00012_トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)の立場と役割(機能)

企業によっては、経営意思決定を補完すべきものとして、社外専門家を招聘し独立委員会を組織し、経営上の助言や勧告を行わせる場合があります。

典型的な例としては、企業内部で不祥事が生じたため、不祥事に関する調査を行う場合に、独立委員会を立ち上げることで、調査の遂行及び結果の報告を求める場面が挙げられます。

その他、一定の買い占め行為に対して買収防衛策(ライツプラン等)を発動させるか否かを取締役会が決議するにあたって、社外専門家数名で構成される委員会(例えば、企業価値防衛委員会等)を構築し、当該委員会に諮問する場合が挙げられます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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