00029_モデル仲裁条項

本契約に起因ないし関連して当事者間に生ずるすべての紛争、論争または意見の相違は、仲裁法及び一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京都において同協会の非公開仲裁手続により最終的に解決されるものとする。
仲裁が申し立てられた事実、仲裁手続きの内容、仲裁判断あるいは和解の内容、これらに起因、派生ないし関連する内容、あるいはこれらを推知させる一切の内容は、本契約に定める守秘義務が及ぶものとする。
仲裁人が当事者を審尋することなく仲裁判断をなしたとしても、あるいは、理由の付記を省略した判断を行ったとしても、両当事者はこれを予め異議なく承諾する。
当事者は、前記仲裁人の行った仲裁判断に従い、異議を述べないものとする。また、仲裁人によりなされた判断は最終的なものとして、当事者を拘束するものとする。
当事者は、本仲裁合意に基づく当然の法的効果として、相互に訴訟提起をしないことを約する。したがって、仮に当事者の一方により訴訟が提起されたとしても上記仲裁合意が防訴抗弁となり、当該訴訟が当然に却下されるべきことを相互に異議なく確認する。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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