00374_株式を公開していなくても金商法が適用される場合

金融商品取引法(金商法)は、金融市場における取引が適切な情報に基づき公正に行われるようにするため、金融市場というインフラを用いる企業に厳格な情報開示を求めています。

金商法は、
「金融市場というインフラを用いる企業」
すなわち、株式公開企業を主な規制の対象とし、当該企業に適切な情報を開示することを要求しています。

株式公開企業にとっては、金商法違反を犯すと刑事罰・行政処分に加え上場廃止というペナルティが課される可能性があることから、金商法は
「“御家おとり潰し(=上場廃止)”にならないようにすべき、死んでも守るべき法律」
として重要視されています。

この意味では、
「ウチは未公開会社だから、金融商品取引法は関係ない」
と断言できそうな気がします。

とはいえ、金商法は、
「上場会社向けに限って適用され、株式を公開していない会社には一切適用されない」
というものではありません。

金融商品取引法は、個人投資家等を保護するため、金融商品について幅広く横断的なルールを規定する法律でもあり、すべての会社が発行できる株式の取引を規制しているため、一定規模以上の非公開会社の増資や新株予約権発行に関しても規制を及ぼします。

すなわち、未公開会社であっても、発行価格の総額が1千万円を超え、かつ、50名以上の者を相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合などには、有価証券通知書や、有価証券届出書の提出をすることが義務づけられる場合があります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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