00625_企業法務ケーススタディ(No.0216):独禁法違反? はぁ? 意味わかんねーわ

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわをご覧ください。

相談者プロフィール:
株式会社激安大魔王 代表取締役 氷湖 太郎(ひこ たろう、41歳)

相談概要:
相談者は、原価を気にせずガソリンを廉価で販売しました。
前代未聞の激安ということで、お客さんは大喜びでしたが、競合店からは文句をいわれました。
公正取引委員会から文書が届き、くだんの激安販売について調査をするから協力するようにと、とのことです。
客が喜ぶ安売りをして何が悪いのでしょう? 
以上の詳細は、ケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわ【事例紹介編】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: なぜ、安売りをして公取委に怒られるのか?
安売りは消費者にとってはメリットがあり、市場原理に基づく自由競争によって経済発展を標榜する国是にもかなうはずです。
しかし、特定の市場空間において圧倒的な経済力をもつ企業が、カネにモノをいわせ、競争相手のすべてを絶滅させ、
「競争状態」
がなくなると、生き残った強い企業は、何の遠慮もせず、好き勝手に値段を決め、消費者に粗悪品を押しつけ、その利益を独占することになる、のは、歴史上証明された事実です。
以上の詳細は、ケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわ【なぜ、安売りをして公取委に怒られるのか?】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:不当廉売の違法性
「体力勝負の原価割れ販売を続けて生き残った事業者」
は原価割れ販売によって損失を被りますが、ライバル全員を市場から追い出した後は、今度は高い価格で商品販売して、一時的な損失など容易に取り返すことができます。
「行き過ぎた」
安売り行為は、独占禁止法の意図する
「効率性に基づく競争」
ではなく、
「資本力・体力勝負で、競争とはいえないような、殺戮・殲滅」
を助長することにつながりかねません。
このようなことから、独占禁止法上、
「正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある行為」(不当廉売)
は違法とされているのです(一般指定6項)。
以上の詳細は、ケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわ【不当廉売の違法性】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:公正取引委員会による不当廉売摘発例
2012年4月、ガソリンを不当廉売した疑いがあるとして福井県のガソリンスタンド運営大手Mと、親会社で仕入れ先のM商事の本社などを公正取引委員会が立ち入り検査した事件が報道されました。
また、2015年12月24日、 愛知県常滑市で、原価を割り込んでいるとみられる極端な安値でレギュラーガソリンを販売したとして、公正取引委員会は独占禁止法違反(不当廉売)の疑いで、会員制量販店Cと石油販売業Uオイルに警告しました。
以上の詳細は、ケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわ【公正取引委員会による不当廉売摘発例】その1ケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわ【公正取引委員会による不当廉売摘発例】その2をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点4:「不当廉売」に該当しない場合 
原価割れ販売がすべて違法というわけではありません。
市価が相当下がってしまった場合の値引き販売、季節遅れ商品や流行遅れ商品のバーゲンセールなど、商習慣上妥当と認められる場合には、期間や対象商品が一定であり公正な競争への影響が小さいといった付加的事情なども勘案し、例外的に、不当廉売に該当しないと、解釈される場合があります。
以上の詳細は、ケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわ【「不当廉売」に該当しない場合】をご覧ください。

モデル助言:
原価割れ販売を行っていますので、独占禁止法違反と評価される可能性がありますね。
経緯を説明し、再発防止を含めた反省とお詫びを、きちんとした書面で出し、
「初回であれば、公表もせず、インフォーマルな指導で沙汰止み」
を目指して、うまく収まるように対応しましょう。
通知書を放置して喧嘩腰で挑発したら、さすがに、厳しいお仕置きを誘発しかねません。
以上の詳細は、ケース23:独禁法違反?はぁ?意味わかんねーわ【今回の経営者・氷湖社長への処方箋】をご覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所が提供する、企業法務の実務現場のニーズにマッチしたリテラシー・ノウハウ・テンプレート等の総合情報サイトです