00689_手続終盤に重要証拠を出して、逆転を狙えるか?

有事の状況において、企業の正当性を立証しうる証拠が発見できず、長時間のドキュメントマイニング(資料発掘)の結果、ようやく重要な証拠書類が見つかり、手続の終盤に突如提出すると、裁判官や審判官は不信感をもちます。

それ以前、心証をくるくる変える必要が生じ、訴訟経済や思考経済を壊滅的に狂わされ、大いな迷惑を感じ、この反感やこちらに有害な感受性は、もろに事件の帰結に影響します。

このような手続終盤に出された証拠は、
「どうして今頃提出してくるのだ? 紛争になってから作ったのではないか? FAKEではないか?」 という不審を抱いたり、
ある程度証拠としての価値があっても訴訟経済を害された態度に気分を害し、
「ちょっとした不備の粗探しの末、無視か、反対補強に使われる」
といったことになったり、
と良い使われ方をしないことがあり得ます。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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