00955_企業法務ケーススタディ(No.0275):有名なネーミングのパクリは御法度でござる

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2013年1月号(12月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四十七の巻(第47回)「有名なネーミングのパクリは御法度でござるをご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
テーマパーク ネズミーランド

有名なネーミングのパクリは御法度でござる:
当社では、部門の赤字を解消するため、薬局の名前を全世界的に有名なテーマパークにあやかり、変更しようと考えています。
その名前は、人名ですから著作権はありませんし、著作権侵害になりません。
また、
「調剤」
の役務区分ではまだ商標登録されていませんので、商標権侵害にもなりません。
それに、相手はテーマパークを経営しているだけであって、薬局は経営していませんので、当社がまったく業種が違う薬局の名前に使ったところで何の問題がありましょう。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:不正競争防止法
不正競争防止法とは、主に、公正な競争を図り、不正な競争行為を防止することを目的として制定された法律です。
要するに、“キタナイ”営業手法を、法律によって規制することで、企業が健全な競争をすることができるように環境整備をすることを目的とする法律なのです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:著名表示冒用行為
例えば、A社が、和菓子
「水ようかん」
を製造し、世間でよく知られているB社の
「羊羹」
の名称である
「黒一本」
と同じ商品名をつけて販売したとすると、消費者は、
「黒一本」
という商品名がつけられた
「水ようかん」
は、B社が販売しているものだという印象を受けます。
これは、B社が時間とカネと労力をかけて営業活動をした結果、世間に知られるようになった
「黒一本」
という
「羊羹」
の売れ行きにA社があやかろうとして、これに似た名前をつけて営業したもの(いわゆる「フリーライド」)であり、このような“キタナイ”営業手法は、規制されることとなります。
あるいは、A社が、
「羊羹」
とは似てもにつかない
「育毛剤」

「黒一本」
と、商品名をつけることも禁止されています。
なぜなら、ジャンルがまったく違う商品やサービスであっても、場合によっては、消費者が
「同じネーミングを使っているのだから、有名な企業との間で、資本関係とか提携関係とか、何か特別な関係があるのだろう」
と誤解する可能性がありますし、いわゆるブランドイメージが顧客誘引力を持つようになり、それ自体に財産的価値を見出すことができる場合に、これへのただ乗り(フリーライド)を許すとブランドイメージの特徴が薄れてしまうことになるからです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:スナックシャネル事件
実際に、老舗ファッションブランド
「シャネル」
のネーミングをパクり、飲食店に
「スナックシャネル」
と名づけて営業を行った事件について、最高裁は、
「(シャネルというネーミングを使用することで、一般消費者に)親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係、同一の商品化事業を営むグループに属する関係があると誤信させるおそれがある」
として、“シャネル”の使用差止めや、損害賠償を認めました(平成10年9月10日判決)。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点4:説例の帰結
世界的に著名なネーミングを使用すれば、一般消費者は、
「あの、テーマパークを経営しているネズミーが今度は薬局を始めた」
と誤解することは必至です。
このような行為は不正競争防止法上、限りなく
「不正競争」
と評価されることでしょう。

助言のポイント
1.著作権、商標権がないからといって、「直ちにパクっていい」なんてことわりは、世の中には存在しない。
2.不正競争防止法は、使いようによってはオールマイティーに企業の秘密やノウハウを守ることができる。保護されるための条件をよく理解して、地雷を踏まないように気をつけよう。
3.「製造している商品が違う」「業種が違う」は言い訳にはならない。ものすごく有名なネーミングには、特別な保護が与えられている。
4.不正競争防止法違反は、損害賠償といった民事の問題だけでなく、刑罰が科される場合もある。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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