まず、企業活動を記録する文書は、体裁面で適正なものでなければなりませんが、手形や議事録など法律上形式が定まっているものを除き、5W2H(When, Who, Where, What, Why, How, and How much)に従って、事態を客観的に示したものであれば、企業にとって簡便な体裁を採用して差し支えありません。
無論、作成日付、タイトル、作成者の記載も必須ですし、改竄や機密保持対策の点から、作成者と保管者の区別、文書アクセス権者の制限等を決めておくとなお役立ちます。

著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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