01101_経営政策・法務戦略構築フェーズ>法務活動・フェーズ2>戦略法務(フェーズ2B)>(2)負のイメージ

いわば“あざとい”法律の活用法は、ときに(法律的非難とは別次元の)社会的非難を巻き起こし、全体としての企業価値を低下させたり、無用な敵を増やしてしまって事業運営における有形無形の障害・妨害を発生させたり、と思わぬリスクを生じることがあります。

特に、行政機関による運用不備を突くような法務戦略は、
「行政に対してそういう態度をとると“江戸の仇を長崎で討つ”といった報復がされる」
等という理由で忌避されることも多いようです。

また、企業に社会的責任(CSR)や道徳ないし倫理といった非法律的規範の遵守を求める論者等から、否定的な見解が述べられることもあります。

しかしながら、企業は、自由で活発な競争を通じて経済社会の発展に貢献する存在として、憲法によって営業の自由を保障され、また法律上も営利追求を目的とする組織としてその存在が肯定されています。

「生き馬の目を抜く」
が如き競争を勝ち抜くため、明確な法規範に違反しない限り、企業にはあらゆる法的知見を活用する権利が保障されるべきです。

また、実際問題として、意味もなく萎縮的、保守的で消極的な考え方でいたところで、外資系企業や新興ベンチャー企業に先を越されるだけです。

経済がデフレーション基調で、競争も国際化・激化の方向性を辿っていることをふまえても、戦略法務を忌避していると、たちまち競争上劣位に追いやられ、企業としての存続も困難になってしまいます。

したがって、競争力向上の観点からも、日本企業は、犀利な頭脳をもつ外資系企業やベンチャー企業に学び、積極的に戦略法務の検討や採用を行うべきと考えます。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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