01113_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>契約法務(フェーズ3A)>(3)契約交渉法務

契約法務(取引法務)には、依頼部門の依頼に応じて、依頼部門の交渉の場に立ち会ったり、あるいは取引相手が指名する交渉担当者との駆け引きをしながら、契約条件や主要な契約条項を確定させる活動(交渉法務)も含まれます。

交渉に関しても、契約自由の原則が働きますので、道義的なものはさておき、法的には、交渉上遵守しなければならないルールといわれるものは特段存在しません。

したがって、自己の立場の優位性を背景に独善的な条件を提示しても構いませんし、相手の足元をみて自己に徹底的に有利な条件を提示しても、相手が承諾すれば法的合意として効力をもちます。

無論、公正な競争秩序を害する形で、優越的地位を濫用したり、下請企業に不当な要求をしたりすることは、契約自由の原則の例外として許されません。

契約交渉の際に彼我の交渉上の立場が対等である場合、互いに自己の条件に固執して交渉がストップすることがありますので、このような状況を打開する契約交渉上のテクニックを紹介します。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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