01116_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>契約法務(フェーズ3A)>(6)公正証書

契約法務(取引法務)の最後として、公正証書について述べておきます。

公正証書とは、一般私人の要請(嘱託といいます)に基づき作成される私的な権利義務等に関する文書ですが、その内容を法律の専門家である公証人が確認し、公証人法に基づき作成する公文書です。

すなわち私人の権利関係等を取扱内容としながら、他方で公文書としての性格を有している関係で、高い証明力がある上、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に移ることができます。

すなわち、金銭の支払いを内容とする契約の場合、執行認諾文言付公正証書を作成しておけば、裁判を起こして裁判所の判決等を得るという面倒な手続を踏むことなく、直ちに強制執行手続に入ることができるのです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

以上のように、公正証書は非常に強い効力を有しますので、重要な契約に関しては、多少コストがかかっても、公正証書化も検討すべきです。

特に、金銭消費貸借契約(いわゆる貸金契約)で抵当権等を設定しない場合などは、支払憚怠があったときに公正証書が強い力を発揮しますので、債務者への融資条件として是非とも公正証書化を求めるべきです。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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