01128_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>内部統制監視センター

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所では、
「金融商品取引法24条の4の4に準拠対応した、企業から独立した匿名内部通報システム」
(「内部統制監視センター〔商標第5357112号〕」)を構築し、内部統制構築を義務づけられた上場企業向けサービスとして運用しています。

内部統制監視センターの目的としては、
1 企業不祥事を、その萌芽段階にて早期に発見する
2 通報により検知された企業不祥事ないしその萌芽たる事案は、外部に漏洩することなく、企業内の自浄プロセスを通じて、秘密裡に解決する
3 企業内不祥事について適切な通報窓口や処理フローを確立することを通じて、
「企業不祥事を発見した役職員が突然外部へ公表するなどの行動を取ることによって、企業が深刻なダメージを被る事態」
を回避する
4 内部統制監視センターの構築・運用を以て、会社法362条5項及び金融商品取引法24条の4の4(日本版SOX法)に基づく内部統制構築・運用義務を履行した事跡とし、内部統制監査に適切に対応する
といったものです。

本システム運用開始後すでに5年(2013年12月現在)を経過し、様々な実務的課題が生じましたが、都度これを克服することを通じてシステムを洗練してきました。

運営管理コード:CLBP104TO105

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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