01201_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>解雇のルール

労働法務における戦略法務(企画型法務)については、企業と従業員との間の純粋な民事上の関係規律面において、知恵を絞る点がいくつか存在します。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

例えば、非違行為を行った従業員との雇用関係を解消することに関しては、解雇にまつわる

1 解雇理由の存在
2 解雇の相当性
3 解雇予告手当

といった大きな法的ハードルをクリアしなければなりませんが、これを戦略的に回避する方法として、解雇対象の従業員が自主的に退職する方向で誘導する方法があります。

幹部職員をヘッドハンティングして中途採用した場合の
「地位を特定した雇用契約における解雇」
の判例法理を活用することが考えられます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

すなわち、途中で雇い入れた幹部職員が期待に反して全く仕事ができなかった場合に備えて、ゆるやかな要件の下、スムーズに解雇しうる手段を保持していくのです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
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