01225_調達・製造法務>購買法務、品質法務、環境規制対応法務、偽装対策法務及びPL対策法務。経営資源「モノ」の調達・活用に関する個別法務課題>調達・製造法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境>リコール

医薬品、食品、自動車関連、消費生活用製品において、製造したものに欠陥があった場合に、メーカー等が製品を無料で回収、修理すること(リコール)が法律により命じられる場合があります。

リコール制度は、具体的に図のような形で運用されます(自動車等の場合)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

日本においては、製造物一般に共通する規範としての
「リコール基本法」
のようなものは存在せず、各個別法令において規定されています。

報道され社会問題となったリコール問題としては、三菱自動車リコール隠蔽問題(2000年以降)、松下電器産業製造の石油温風暖房機による一酸化炭素中毒による死亡事故発覚に基づくリコール問題(2005年)、パロマ工業製造のガス湯沸器に起因する一酸化炭素中毒の死亡事故発覚に基づくリコール問題(2006年)等があります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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