01275_知的財産法務>知的財産及び情報マネジメント法務。経営資源「チエ」の調達・活用に関する個別法務課題>知的財産法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>営業秘密の管理>保護要件

「企業内にある他社に知られたくない情報」
の全てが不正競争防止法により保護されるというわけではありません。

不正競争防止法において保護される
「営業秘密」
とは、一定の要件を備えた情報を指します。

すなわち、

1 公然と知られておらず
2 事業活動に有用な情報であって、かつ
3 秘密として管理されている情報

のみが不正競争防止法による保護を受けられるのです。

要件と具体例を示すと、次のとおりです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

運営管理コード:CLBP358TO359

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