01292_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>課題と対応の基本

本ブログにおいては、事業者対事業者の営業関係(BtoB)が念頭に置かれています。

企業者間の競争というものを考えた場合、対消費者との間で検討すべき様な交渉力の格差等は基本的に存在しないものと考えて構いません。

それにもかかわらず特定の取引行為が禁じられるのは、
「反競争的」
であるためです。

そこには、かかる取引態様を放置しておくことで、競争が促されないために、結局、消費者が損をすることになるという価値観があります。

したがって、どのような取引が独占禁止法上禁じられるのかを考えるためには、そのような取引が続くことで競争が阻害され、一般消費者が損をする可能性があるのではないか、という視点を欠かすことができません。

どのような取引が反競争的として禁じられるのか、という点については、独占禁止法上子細に定められているわけではありません。

独占禁止法違反が疑われた事例を参考に、具体的にどのような事例で法的な問題が生じうるのかは、公正取引委員会において、ガイドラインという形で蓄積されています。

このため、ガイドラインを参照しながら、適切な行動を採ることが求められます。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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