01298_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>課徴金減免制度の活用

独占禁止法上の疑義が生じそうな事態に陥ったときには、課徴金減免制度(リーニエンシー)の活用まで見越すべきです。

この制度は、談合やカルテル等について自主的に申告することで、課徴金の減免を受けられるものですが、申告が早い者ほど減免の額が大きくなることもあり、躊躇して大きな課徴金を受けることのないようにする必要があります。

また、そのような場合に備えて、具体的な取引行為に入る前に、公正取引委員会に対して、事前に意見照会をすることも検討すべきでしよう。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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