01313_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境その2

5  消費者保護条例

消費者保護関連法令としては、【01312】のほか、各自治体が住民を保護する目的で消費者保護条例を制定している場合があります。

ただ、自治体の消費者保護条例の規制態様としては、条令違反に対して強力な罰則を適用するものではなく、危害の防止や表示の適正化の観点から、指導、勧告、協力要請、違反事実の公表といった、ソフトな規制手段が取られていることが多いようです。

例えば、神奈川県は、食品等の輸入業務を行う事業所を営む輸入業者が県に届出を行う制度を制定し、県が当該事業所を把握することで、輸入食品の安全性に関する指導等を行っています(神奈川県食の安全・安心の確保推進条例)。

また、食品等の自主回収を行う場合には県に報告する制度を新設し、県が県民へ情報提供を行うことで、健康被害の発生防止を図ります。

食の安全・安心条例を制定しているのは28都道府県(2013年現在)にのぼりますので、食品を扱う事業者は、条例についても調査を行う必要があります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

6 景品表示法

企業のコンシューマーセールス(消費者向営業)を規制するものとして、消費者を誤認させるような不当な商品表示や射幸心を煽るような過大な景品類の提供を禁止する目的で定められた景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の規制が及びます。

顧客誘引にそれほど力を入れなくても十分なブランド力があるような企業等は、これまで景表法など意識すらしなかったと思われます。

しかし、最近では、個人消費が冷え込み、また業界再編の波を受けて企業間競争も活発になり、積極的に顧客誘引を行おうとした結果、大企業でも景品表示法に抵触してしまう、という事例が出てきています。

コンシューマーセールス事業を展開する企業に関しては、業種・業容を問わず、景品表示法は適正に把握しておかなければなりません。

なお、景品表示法違反の措置としては、消費者庁長官(内閣総理大臣より委任)による措置命令(同法6条)を受け、カタログやチラシやポスターの回収等が命じられる場合があります。

また、措置命令に違反した場合、刑事罰が科されることになります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

7 各種営業規制

以上のほか、コンシューマーセールス(消費者向営業)には個別業法の規制が及び、事業展開にあたって行政上の許認可を要すべき場合があります。

コンシューマーセールス(消費者向営業)に関する代表的な許認可事項に関し、整理しておきます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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