01325_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ

毎日、
「取引先と顔を合わせ、購入を依頼している立場の営業部門」
が、ある時(支払事故)を境に、当該取引先を、突如、
「神様にも匹敵する大事なお客様」
から
「約束を守らず、企業を脅かす有害な敵」
とみなし、厳しい取立を行う、というのは営業担当者に心理面で大きなストレスを与えますし、回収を期待しうる現実的な可能性も乏しいといえます。

実際、営業部門としては、
「大切な取引先」
を救済するという動機が強く働き、結果、管理部門への報告を遅らせるなど事態を糊塗隠蔽して、ますます売掛債権を増やしてしまう、という行動に及びがちです。

そこで、債権の管理・回収は、営業部門とは異なる回収専門の部署(総務部等、他部署との兼任でもかまいません)を設置し、社内で、支払期限が経過した場合、一定の債権回収のためのスケジュールを策定しておくべきです。

そして、例えば、2回目の催告状の発出手続から当該債権の回収を当該回収専門の部署に移行する、といったような機械的な運用を行うことで、適切な信用管理と債権管理・回収を行うことが可能となります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

また、戦略的な債権回収として、自社を
「カネの流れ」
の上流に位置づけるという方法も重要です。

例えば、フランチャイズ・ロイヤルティの回収を確実にするのであれば、加盟店のレジ・システムを一括管理し、一旦、売上全額を入金させ、その後、当該売上からフランチャイズ・ロイヤルテイやその他債権を差し引いて返還する、という方法が考えられます。

また、信用に問題ある取引先であれば、当該取引先から、予めその取引相手(第三債務者)に対する金銭債権の弁済受領権を取得しておく、という方法もあります。

運営管理コード:CLBP460TO461

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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