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1 会社法

会社法431条以下の
「計算等」
の章は、会社法会計について定めているところですが、会社法をうけた法務省令である会社法施行規則、会社計算規則だけでは、その内容が抽象的であるため、実際に会計処理を実施することが困難です。

前述のとおり、会社法は
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」
に従って会計を行うべきであると定めている(会社法431条)ところですが、それにあてはまるものの1つとして企業会計審議会による
「企業会計原則」
があげられています。

他方、中小企業については、大企業とは異なる会計処理を認めても違法とは言い難い場合があるとされており、会計参与設置会社である中小企業においては、より簡易な基準である
「中小企業の会計に関する指針」(日本会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会)
に従う例が見られます。

2 金融商品取引法

金融商品取引法は、
「資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図」る
ために、上場会社(上場会社以外であっても、社債を発行したことがある会社の一部や、一定数以上の株主が存在する会社については、開示義務が定められています)について、その財務内容を開示することを定めています。

3 租税法

企業法務においては、法人税法、消費税法、所得税法(源泉徴収)、印紙税法等が問題となります。

法人税法においては、
「法人から、個人又は法人に対して贈与した場合には、法人にも課税される」
などの、個人レベルの常識とは異なる課税がなされることがありますので、注意が必要です。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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