01354_会計・税務関連法務>特殊な課題・新たな課題>移転価格税制

例えば、日本国内に存在する企業が、海外の子会社と取引を行う際、取引価格を操作し、あえて低廉な価格で海外の子会社に対して製品を販売すれば、子会社の利益は増加するものの、日本国内の親会社の利益は減少することになるため、日本国における税収が減少します。

そのため、日本国内の企業が海外の関連企業と取引を実施する場合には、
「正常価格」(独立当事者の間で取引が行われれば、形成されたであろう価格)
にて取引がされたものとして、課税されます。

このような課税システムを
移転価格税制
といいますが、国際的に展開する企業の全てが対応を求められる非常に重要な税務課題です。

運営管理コード:CLBP503TO504

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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