01355_倒産・再生法務>倒産・再生法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説

企業が債務超過により、あるいは資金繰りに失敗して支払不能に陥った場合、債務を整理(返済リスケジュールや債権放棄等)して再建したり、あるいは会社を解散・清算や破産して残った財産を債権者に分配する場面が出てきます。

これが倒産といわれる現象ですが、法的な観点で整理すると、各倒産手続は、表のように整理・具体化されます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

大きく分けると、会社の再建が可能か否か(現経営者に再建する意思があるか否か、という問題も含みます)という観点から
「清算型」

「再生型」
かに分けられます。
さらに、手続上、債権者らの協力が得られるか否かによって、
「私的整理型」

「法的整理型」
かに分けることができます。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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