01410_反社会的勢力対応法務>反社会的勢力対応法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>暴力団排除条項の導入

取引先との基本取引契約書等に、下記のような、
「暴力団等の反社会的勢力ではないこと」
を誓約してもらう条項や、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合、又はその疑いが生じた場合にこれを解除事由とする条項を導入し、

1 取引先に対し、「ウチは反社会的勢力とは取引しない」といった毅然とした態度を明示すること
2 実際に反社会的勢力であることが判明した場合の「関係解消法」を、予め策定しておくこと

も反社会的勢力による不当な攻撃を防御する方法として有効です。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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