01414_反社会的勢力対応法務>反社会的勢力対応法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>暴対法に基づく中止命令手続

暴対法は、指定暴力団員等に対し、一定の行為を行うことを禁止しています(暴力的要求行為の禁止)。

これらの者が、禁止行為を行った場合、管轄の警察署長は、
「中止命令」
を発令し、当該禁止行為を中止させることができます(暴対法11条)。

そして、この
「中止命令」
に違反して禁止行為を行った場合、3年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、又はこれらが同時に科されます(暴対法46条)。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

したがって、指定暴力団員等から暴力的要求行為を受けた場合、管轄の警察署長に対し、中止命令発令要請を行い、前記
「中止命令」
の発令を求めることが効果的です。

この場合、当該暴力的要求行為を行っている暴力団員のみならず、当該暴力団員が所属する指定暴力団の代表者等も対象者とすることが重要です。

というのは、指定暴力団の代表者に対する中止命令が発令された場合、当該暴力的要求行為を行っている末端の組合員からすれば、
「組織のトップに迷惑がかかる」
という状況となるため、当該行為を中止する方向での強い反対動機が形成され、劇的に解決することが期待されるからです。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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