01427_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境>不正アクセス行為の禁止等に関する法律

不正アクセス行為とは、

1 電気通信回線(インターネット、LAN回線等)を通じて、アクセス制御機能を持つパソコン、サーバ等にアクセスし、他人の識別符号(パスワード、生体認証情報等)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為(例:インターネットを通じて、プラウザの認証用ページから他人のユーザー名とパスワードを勝手に使ってログインする行為)

2 電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つパソコン、サーバ等にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為(例:インターネットを通じて、コンピュータウィルス等を使用して、勝手に使ってログインする行為)

3 電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ他のパソコン、サーバ等により制限されているパソコン、サーバ等にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為(例:2と同じだが、不正アクセスを行うパソコン、サーバ等のバックエンドに認証サーバがある場合)
をいいます。

なお、
「電気通信回線(インターネット、LAN回線等)」
を使用せず、直接、パソコン、サーバ等の前で認証を突破する行為は不正アクセス行為にはなりません。

また、本来なら制限されている機能を利用可能な状態にすればよく、データを盗み出したり改ざんしたりせずとも、不正アクセス行為に該当することとなります。

当該不正アクセス行為を行った者に対しては、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることとなります。

運営管理コード:CLBP600TO601

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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