01434_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>手続の選択

「インターネットを利用した違法な攻撃」
への法的な対応策としては、大きく分けて、民事手続と刑事手続に分けることができます。

民事手続としては、発信者情報の証拠保全手続、発信者情報開示の仮処分手続及び発信者情報開示請求訴訟、書込み等削除の仮処分手続及び書込み等削除請求訴訟、各種損害賠償請求訴訟等があります。

刑事手続としては、犯人(被疑者、被告人)に対する刑事罰の適用を求める刑事告訴手続があります。

このように複数の法的手続がある中で、どの手続を選択し実行すべきかについては、個々の事例ごとに異なるところです。

一般的には、

1 民事的解決:被害(社会的経済的信用の毀損)の回復を図ることを優先すべきか、

あるいは、

2 刑事的解決:書込み等を行った者を特定し、その者が処罰されることを事件解決のための優先課題とすべきか、

という観点から法的手続の選択の方向性を定めることになります。

なお、1の民事的解決は、被害を金銭によって回復するのか、あるいは、書込み等の削除をもって直裁的に被害の回復に努めるのか、という観点からさらに詳細な法的対応の方向性を定めることになります。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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