01435_ネットトラブル対策法務>ネットトラブル対策法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>相手方の特定

「証拠保全」手続
等の一部の法的手続を除き、民事手続では、相手方を特定した上で、裁判所に対し、自己のどのような権利を実現して欲しいかを明示しなければなりません。

そのため、裁判所は民事手続による解決を求める者に対し、当該告知を行うべき者を特定するよう求めます。また、単に、
「山田太郎」
と特定するだけではなく、当該
「山田太郎」
に対し、
「この度、あなたにとって不利益な結果となる可能性のある民事手続が開始されます」
旨を記載した文書(通常、「訴状」や「申立書」といいます)を郵送でき、同人が受領することができる場所を合わせて特定しなければなりません。

この点、大手プロバイダであれば、相手方の氏名や住所を特定することも容易かと思われますが、中小零細のプロバイダの場合、まず
「ホームページや掲示板を管理しているインターネットサービスプロバイダを特定する」
作業を実施する必要が出てきます。

また、プロバイダに対する法的手続ではなく、
「当該プロバイダが提供しているサービスに基づきウェプサイトを作成したり、掲示板を管理したりしている者」
に対して法的手続を行う場合には、
「プロバイダに対する発信者情報請求」
等により当該ウェブサイト作成者や掲示板管理者を特定する作業が必要となります。

運営管理コード:CLBP613TO614

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ
当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ

企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所が提供する、企業法務の実務現場のニーズにマッチしたリテラシー・ノウハウ・テンプレート等の総合情報サイトです