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企業が国際取引を検討・構築するにあたって、国際法の仕組や国際法務にまつわる様々なリスクを理解していない企画部門や経営陣によって、甘い見通しの下、危険あるいは不利な取引構築がなされることがあります。

企業法務セクションとしては、国際取引構築の際、国際法務上のリスクを適切に啓発するとともに、以下のような問題点を議論に折り込むべきことを提言していくことが必要です。

1 相手方が法人の場合の実在性や取引の責任主体としての適格性の調査・検証

企業が外国の企業や法人と取引を開始するにあたっては、法人格の存否や、法人の代表者の資格や、法人内部の意思決定上の瑕疵がないこと等を、事前に確認すべきことが求められます。

2 当該ビジネス及びビジネスに派生して発生する問題について適用される法律の検討

3 紛争が発生した場合に予測される裁判地

4 予測される裁判地における弁護士へのアクセスの容易性・コスト

5 「裁判が外国で実施される状況において、当該外国以外の地に存在する相手方資産」に対する強制執行の可否

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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