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海外進出の場合には、
「言語、文化や商慣習の違いによる苦戦」

「外国企業参入に対する忌避感による猛烈な抵抗」
に遭遇することもあるため、リスクの分散・逓減及び既に進出している企業の協力を得るために、現地国の企業と共同で出資して新たな会社(合弁会社あるいは国際ジョイントベンチャー企業)を設立し、その会社に経営資源を投入して事業を立ち上げることが行われます。

ところが、国際合弁事業は、複数の企業(経営陣や従業員の国籍、言語、文化も異なります)がそれぞれの思惑で自らの利益を求めるため、
「同床異夢」
の状況に陥りがちです。

そればかりでなく、現地における言語、文化、契約慣行の違いから、合弁契約締結までの間はもちろんのこと、契約締結後においても、各参加企業の思惑の調整に多大なコストが必要となります。

国際合弁事業が失敗した場合の事後処理についてはさらに困難が伴います。

M&Aを結婚に例えるなら、ジョイントベンチャーは国際結婚です。

通常の結婚(M&A)ですら、相当の割合で破綻に至るわけであり、ましてや、言語や文化や慣習が異なる者同士がくっつく国際結婚(国際ジョイントベンチャー)はさらに高い割合で短期に破綻する可能性があります。

いずれにせよ、国際合弁事業を実施するか否かという重要な経営意思決定を議論するにあたつては、経営サポート法務を担う企業法務セクシヨンの立場からは、
「当該プロジェクトが“合弁”という方法でなければ目的を達成できないかどうか。ビジネス上のゴールを実現する他の方法についても十分に検討すべきではないか」
といった提言を積極的に行い、経営意思決定に合理性・合法性が確保されるよう、支援していくべきです。

なお、国際ジヨイントベンチャーを実施する上で、
「どのくらい予防法務上の課題が多く、契約書の条項設計において負荷がかかるか」
ということを示すため、標準的な国際ジョイントベンチャー契約の項目を以下に照会しておきます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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