01457_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>管轄(Jurisdiction)

契約当事者は、紛争が発生して訴訟する場合に、どこの裁判所で訴訟するか(裁判管轄)について予め合意により定めておくことができます。

裁判管轄においても、準拠法と同様、互いが自国に引っ張り込もうとする形での交渉が展開されます。

交渉上、相手国に裁判管轄地を決めざるをえない場合については、

・裁判制度が信頼できるか
・当該国で信頼できる弁護士を選任できるか
・最終判決までにどの程度の時間を要するか
・強制執行や保全がスムーズに行えるか

といったところを調査した上で、ジャッジすることになります。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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