非欧米圏において各種取引を行う際、準拠法を日本に引っ張り込むことができればリスクを大幅に低減させることが可能ですが、交渉環境上そのような相手に契約条件を呑ませることができない場合や、現地に進出する場合(現地法人の設立、現地企業の買収を行う場合)には、進出当事国の民商事法に準拠することになります。
他方、非欧米諸国においては、法令の内容や運用の実態に関する情報が乏しいため、法的リスクの解析が難しく、予防対策が難航しがちです。
とはいえ、法令の内容や運用の実態に関する情報全てを入手しようとしても、コストが膨大なものとなってしまいます。
そこで、法令環境に関する情報が乏しい国において各種取引構築を実施する際、ある程度ポイントを絞って予防法務上のケアを行っていくことになります。
以下、ポイントとなるべき項目を紹介しておきます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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