01485_非欧米国際法務>非欧米国際法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>「仲裁条約非加盟国の企業」を相手とする仲裁手続

外国仲裁判断の承認及び執行に関する国連条約(いわゆる「ニューヨーク条約」)に加盟している国で行われた仲裁判断については、いずれの加盟国でも当該判断は、当然に承認し執行されます。

しかしながら、ニューヨーク条約に加盟していない国(リビア、ミャンマー、モルディブなどの非欧米諸国)の企業や法人を相手に仲裁を行う場合、苦労して仲裁判断を得ても、当然には執行できず、現地にて再度訴訟を提起するなど
「仕切り直し」
が必要となってしまいます。

「仕切り直し」
訴訟についても、ニューヨーク条約非加盟国においては、法制度や裁判制度の整備が未熟なところも多くあり、結局、
「泣き寝入り」
となってしまう結果になる可能性が少なくありません。

次のようなニューヨーク条約非加盟国・地域の企業や法人との間で仲裁を行う場合、特別な方法を構築する必要があります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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