01651_法律相談の技法17_継続法律相談(4)_「弁護士費用の見積もり」の具体例

ここで、弁護士費用の見積もりについて、筆者(及び所属する弁護士法人)で行っている実例(の概要)をご紹介します。

見積もりとは、法的に整理すれば、
「弁護士報酬契約の『申込みの意思表示』ないし『申込みの意思表示の誘引』」
ということになろうかと存じます。

一般的に
「見積書」
と呼ばれるものは、売主あるいは受注(予定)者等、商品や役務を提供する予定の者から、買主や発注者に対して送付する、契約条件(取引条件)を簡潔に示して取引の意思決定を促す文書です。

同書を前提に買主や発注者が同意して見積もり合意が得られれば、当該見積書において記述された基本的取引条件に、さらに詳細な契約条件を付加して合意すべき内容を契約書の形で再記述し、契約締結プロセスに移行します。

しかし、これでは、
見積書の作成→見積書の検討→さらに、契約書案の作成→契約書案の検討→契約書の作成・契約締結、
と2段階の書面作成が必要となり、面倒かつ煩瑣ですし、何より、法的なタスクを抱えた有事の真っ最中において、時機を逸する危険性すら懸念されます。

そこで、筆者(及び所属する弁護士法人)は、弁護士報酬契約書案を最初に作成してしまい、当該契約書案を提示して、
「『我が方としては、これが、今後の適正な稼働を担保する、経済的取引条件と考える』という弁護士サイドとしての取引提案メッセージ」
として相談者・クライアントに発信し、このメッセージを以て見積もりとしています。

すなわち、メールに、契約書案の電子ファイルを添付し、メール本文には、
「同契約書案は、弁護士法人サイドとして、今後の適正な稼働を担保するための合理的な取引経済条件であり、これを見積もりとして提示するので、諾否あるいは合理的な対案等、しかるべきご返答を一定期限内にいただきたい」
という趣旨のメッセージを記述します。

以下、筆者(及び所属する弁護士法人)が実務で運用している見積もりメッセージの具体例です。

========================================
株式会社○○○○御中
ご担当 ○○○○様

冠省

 ○○の件につきまして、事件処理を遂行する稼働条件としての弁護士費用に関し、お見積りのご提案をご案内申し上げます。

 別添は、当弁護士法人が本件を受任する場合の費用等の経済条件を記しました弁護士報酬契約書(案)であり、
「『同契約書案に記載した取引条件』と『本メールメッセージ』」
を以て、
「取引提案メッセージ」、
すなわち
「当法人からのお見積もり」
とさせていただきますので、よろしくご査収の上、お取り計らいください。

 なお、上記取引条件については、御社との顧問契約締結に基づく信頼関係に鑑み、一般の非顧問先のスポット受任(完全なタイムチャージ制とインセンティブを併用する形での受任が原則的形態です)に比して、顧問契約に則った形で、御社に有利な修正を加えた条件として策定しております。

 当法人提案の取引条件(受任するための経済条件)の概要を申し上げますと、
・キックオフフィー(○○というキックオフイベント完遂に至るまでの稼働を填補する費用) ○円(税別)
・リテーナーフィー(キックオフイベントの翌月から事件終了まで申し受ける月次定額費用) 毎月○円(税別)
・サクセスフィー(インセンティブ、報酬金) 契約書記載のサクセスイベント発生に対応して、同書記載の条件にしたがって発生する報酬金
という形になっております。

 何卒よろしくお願い申し上げます。

 なお、以下、冗長に過ぎるかと存じますが、詳細な説明を求めるクライアント企業様(あるいはご担当者様)もいらっしゃいますので、
「弁護士費用に関する当弁護士法人の基本的考え方」
を記しておきます。

 後記当弁護士法人の弁護士報酬契約の考え方に異議がなく (あるいは確認するまでもなく、条件概要についての合理性についてご信頼頂ける場合)で、別添弁護士報酬契約書(案)についても問題ないとお考えになる場合は、その旨、契約手続きに進めて差し支えないご連絡を賜れば、おって、当弁護士法人片側押印の契約書と請求書をご送付申し上げますので、よろしくご処理賜れば、迅速に着手させていただきます。

 他方、もし、報酬の考え方や報酬条件にご異議や不明点等があり、別途、報酬契約条件について、協議ないし確認等が必要とお考えになる場合、後記の「報酬契約条件についてご異議がある場合の返信テンプレート」を活用して、「“具体的かつ明確かつ合理的な”対案」をご提示賜りたく存じます。

 後記「報酬契約の考え方」にも記しておりますとおり、
当然ながら、これら見積もりは、当弁護士法人としての意思表明に過ぎません。もちろん、異論はおありかもしれません。当弁護士法人としても、我々のプランや、価値表明にクライアントが異議を唱える権利まで否定するものではありません。したがいまして、議論や意見交換には、常にオープンでありたい、と考えております
ので、クライアント側のカウンタープロポーザルが
“具体的かつ明確かつ合理的な”対案
である限り、当弁護士法人としては、
「双方納得いくまで議論を尽くすべきであるし、尽くしたい」
と考えております。

 他方で、報酬条件について、抽象的で、不明確・不明瞭で、不合理な対案や異議をいただきましても、時間と労力を空費して、結果として利敵に失し、却って、クライアントの利益に反する結果になりますので、この点はご承知おき賜りますようお願い申し上げます。

 以上、意のあるところを汲んで頂き、何卒、よろしくご処理賜りますようお願い申し上げます。

謹言不一

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所(法人受任)
本件担当 弁護士 ○○○○
事務窓口 パラリーガル ○○○○

【以下、弁護士法人畑中鐵丸法律事務所の弁護士報酬契約の考え方】
1 はじめに
 ご相談いただきました事件・事案について、別紙報酬契約書(案)のとおり、当弁護士法人として、エンゲージさせていただく場合のお見積りを提示させていただきます。

 なお、報酬契約条件の設計にあたっては、
1 キックオフフィー(いわゆる着手金)
2 リテーナーフィー(事件継続中の稼働を担保する費用)
3 追加リテーナーフィー(リテーナーフィー算定の前提を大きく覆す例外的作業ないし対応が生じた場合の追加稼働を填補精算するための費用)
及び
4 マイルストンフィー(中間報酬金)
5 サクセスフィー(インセンティブあるいは報酬金)
 によって構成されています(契約の性質によっては、一部、項目として除外されているものもあります)。

2 キックオフフィー、リテーナーフィー及び追加リテーナーフィーについて
 前記のフィーのうち、キックオフフィー、リテーナーフィー及び追加リテーナーフィーは、担当ないし関与する弁護士の時間単価(当事務所所定の経験年数に応じた単価です)に想定稼働時間を乗じた形で計算しております。
 想定稼働時間についてですが、例えば、内容証明郵便による通知書を作成する場合についても、「単にクライアント一方的に申告する状況を前提に、思いついた論理を適当に当てはめ、文書化する」という単純な作業を意味しません。
実際は、
●詳細状況認知・観察、
●詳細状況評価・解釈、
●事実・状況・経緯の想起・復元・客観化・ミエル化・カタチ化・言語化・文書化(ロウ・ファクツの作成。なお、こちらの作成はクライアントが責任を以て遂行いただくべきタスクです)
●ロウ・ファクツの時系列整理(タイムラインの作成。こちらの作成もクライアントが責任を以て遂行いただくべきタスクです )、
●同種事例の法令・裁判例・実務的相場観の調査・精読・評価、
●ゴール設定、
●課題抽出、
●選択肢創出と整理とプロコン分析、
●ロウ・ファクツとタイムラインを前提に、ストーリー(クライアントの利益に整合した仮説)策定・再構築、
●策定・再構築したストーリーの言語化・文書化・フォーマル化によるドラフト作成、
●展開予測・反論処理・ストレステスト(バックチェック)によるリバイズ・チューンナップ、
●成文化・発出手続き等
といった各タスクを実践して実現されるものであり、
「クライアントないし一般の方が抱かれるであろう素朴で単純な作業イメージ」
とは異なる稼働実体が背後に存在します。

 費用額そのものだけをみれば、一見高額な印象をお持ちになるかもしれません。

 しかし、当弁護士法人としては、
「まずは、クライアントとしては、採算や経済合理性を度外視して、当弁護士法人として、目の前の課題に、最善の条件・環境で取り組むことを望むであろうし、そのための必要な動員資源としての予算を把握しておきたいであろう」
という推定を所与として、総括原価方式に基づき、原価に適正利益を賦課する方法で積み上げ算定したものとして表現させていただいております。

 すなわち、ご提案させていただいたものは、
「予定調和的な、落とし所」
をあえて考えずに、
「当弁護士法人として、目の前の課題に、最善の条件・環境で取り組むことを所与として、単純に原価と適正利益を積み上げて積算したもの」
であることをご理解ください。

3 サクセスフィー及びマイルストンフィーについて

 以上に述べた各費用(キックオフフィー、リテーナーフィー及び追加リテーナーフィー)は、単純に、
「所要原価に適正利益(といっても、ギリギリ何とか「仕事になる」という程度であり、完全時間単価制ではないご提案であり、追加リテーナーフィー条項発動に至るまでのマイナーな稼働負荷増大は当弁護士法人の負担になるので、相手方等の出方や状況の変化によっては、損失を被る可能性を内包したものです)を賦課したもの」
です。

 このため、当弁護士法人としては、
「別途、成功に対するインセンティブを設定していただくことで、当弁護士法人との間で『(ユーザーないしカスタマーと目的や利害を共有しない)サプライヤーないしサービスプロバイダーとしての関係』ではなく『(ユーザーないしカスタマーと目的や利害を共有する)パートナーとしての関係』を構築することにより、当弁護士法人としても成功に対する強い関心と意欲を共有し、結果として、より目的に適った目標が、より早期に達成されることに繋がる」
「その関係性は、終局的にクライアントの利益にも貢献する」
という意味と趣旨を含め、成功報酬(及び中間報酬を含む。以下、同じ)の設定を提案させていただいております。

 成功報酬(サクセスフィー)ですが、こちらは、基本的な報酬条件としては、旧弁護士会報酬規程を参考値として、「経済的利益(経済的利益不明な場合は、こちらも旧弁護士会報酬規程を参考に800万円とするみなし経済的利益を用いて算定します)」の○%(税別)として提案しております。

 ただ、事件の難易度等により、貢献や成果の価値にも相応の幅がありうることは経験上明らかであるため、これを適正に反映させるべく、
● 【略】性加算(0~○%。加算理由及び加算割合算定方法については略)、
● 【略】性加算(0~○%。加算理由及び加算割合算定方法については 略) 、
● 【略】性加算(0~ ○%。加算理由及び加算割合算定方法については 略)、
● 【略】性加算(0~ ○%。加算理由及び加算割合算定方法については 略) 、
● 【略】性加算(0~ ○%。加算理由及び加算割合算定方法については 略)、
● 【略】性加算(0~ ○%。加算理由及び加算割合算定方法については 略) 、
● 【略】性加算(0~ ○%。加算理由及び加算割合算定方法については 略)、
● 【略】性加算(0~ ○%。加算理由及び加算割合算定方法については 略) 、
といった加算項目を整備し(ただし、これら加算を含め、顧問先減額を適用後の加算上限割合としては、「金銭や財産を獲得することを目的とする事件」の場合最大報酬割合として○%、「被告弁護、債務者弁護、地位確認あるいは名誉回復等、金銭や財産を獲得することを目的としない事件」の場合最大報酬割合として○%)し、実体に適した合理的インセンティブを算定し提示させていただいております。

 このサクセスフィーは、
「当弁護士法人が今後遂行する活動(提供役務)についての価値表明」
としての性格を有します。

 もちろん、これらフィー条件は、最終的には、クライアントの同意なしには設定できないものですし、調整協議において、増減されるのはご随意です。

 具体的条件の設定に際しては、クライアント、すなわち
「結果にもっとも切実な利害をお持ちの方の感受性や、事件に対する意気込みや切実の度合い」
にもよりますので、一概に定めることは困難ですが、
「結果のベネフィットやリスクを共有することで、より効果的に、最善の結果を出す」
という(単なるサービスプロバイダではなく)パートナーシップという仕組構築のための目安として、まずは、当弁護士法人の考え(価値表明)を記述させていただいております。

4 各フィーの意味と意義

 以上の各フィーは、それぞれ異なる意味と役割と機能を有しています。

 キックオフフィーやリテーナーフィーは、保守想定・シビアインシデント認識に基づく、最善の対応措置(攻撃手段、防衛措置)という前提で、経験と論理的蓋然性を前提にした、一つの選択としての状況認知や状況解釈をもとに、
「希少で有限な資源を運用する上での稼働コストを受益者負担原理に基づき合理的に負担いただく」
ということを前提に、構築設計した動員資源のプランです。

 また、サクセスフィーは、
「成功時において、これだけの価値があったことを認めていただきたい(し、そのような信頼関係に基づくパートナーシップの前提があってこそ、当弁護士法人もリスクやインセンティブを共有して、最善の活動が展開しうる)」
という意味での、
「当弁護士法人としての、自らの活動(提供役務)の価値ないし貢献に対する定量的な価値表明」
という内容を表現しています。

 当然ながら、これら見積もりは、当弁護士法人として適正妥当と考える当方提供役務の価値についての一つの意思表明に過ぎません。

 もちろん、異論はおありかもしれません。

 当弁護士法人としても、「我々のプランや価値表明に対して、クライアントが異議を唱える権利や機会」まで否定するものではありません。

 したがいまして、議論や意見交換には、常にオープンでありたい、と考えております。

5 報酬契約条件決定プロセス

 報酬契約条件最終決定までのプロセスについてご説明申し上げます。

 この種の協議決定に関して、
「たたき台なしで、ゼロベースで、自由な協議で交渉し、決定する」
という形で詰めていくこともあろうかと思います。

 しかし、経験則上、クライアントにおいて、この種の協議や決定に関し、判断材料も、経験も持ち合わせませんし、上記調整方法は無理があり、うまく機能しません。

 その意味では、まずは、当弁護士法人が「初手」の形で、「資源動員推定」と「活動価値表明」を行い、これを「たたき台」として調整することが、合理的で効率的な協議方法と考えます。

 その際、「たたき台」作成提案のあり方として、「予定調和的な、落とし所」を当初から提示することも不可能ではありません。

 しかし、
「『有事対処予算や安全保障対策予算の多寡』は、『危機状況認知の深刻さ・重篤さ』と正比例する」
という形で、事件の捉え方や感受性と直結する課題です。

 当初から「予定調和的な、落とし所」を提示すると、特にクライアントサイドにおいて罹患しがちな「楽観バイアス」「正常性バイアス」が克服されない状態で、状況を錯誤したまま重大な意思決定をしてしまい、最終的に「悲惨な失敗」と、「その責任の所在をめぐる、弁護士とクライアントの間の醜悪で重篤な第二次紛争」を生むことになりかねません。

 この点については、アナロジー(比喩)を用いながら、ご説明させていただきます。

 当弁護士法人は、いわば「ミリタリー(軍事・安全保障・有事外交を生業とする専門傭兵集団ないし有事外交専門家)」として、「シビリアン(クライアント)」に対して、防衛体制予算を提案し、予算に基づいて防衛体制を構築運用する責任を負担します。

 その予算提案の際、シビリアンが管理する「財布」の状況を勘案・忖度して、「本当は、B29迎撃には、最新型の対空ミサイルの実戦配置がベストな選択」であったが、「財政負荷や予算の逼迫状況もふまえ、時代遅れですが、旧ソ連時代の対空キャノンでなんとかします」といってしまったとします。

 そして、その結果、B29が迎撃できず、首都に爆弾が雨あられと降ってきた挙げ句、ボロ負けの敗戦に至った、とします。

 その場合、シビリアン(クライアント)としては、「なんで、対空ミサイルの話を提案しなかった。そりゃ、高いといえば、高いが、首都壊滅の結果になるくらいなら、予算をなんとかしたし、なんとかできた」と怒って、少ない予算で奮戦したミリタリーを罵倒し、殴りつける事態を招くことになりかねません。

 このアナロジーで示すような最悪の事態を防ぐべく、当弁護士法人としては、
「クライアントにより多くの選択の機会と保障を提供する」
という哲学に基づき、
●「たたき台」としては、保守想定に基づく、最善の対応措置(攻撃方法や防衛措置)という前提で、動員資源構築を行って、披瀝する
●そこをベンチマークとしつつ、現実的な資源運用という点で、予算を削る、想定を縮小する、有事認識を緩和する、という形で、クラアントにおいてその経済的感受性や合理的資源配分・期待値とのトレードオフ調整をしていただきつつご選択をいただく方が、クライアントの選択も広がり、議論も効率的でよかろう、
という考え方に立脚して見積もり提示させていただいております。

 繰り返しになりますが、状況認知も状況解釈も、対処想定=予算も、正解も、定石もなく、選択課題であり、その選択をするのはクライアントであり、当弁護士法人は、選択の機会と範囲を広げる、という活動にベストを尽くしており、その意味で、徹頭徹尾、「クライアント(の選択の幅の拡充)ファースト」で考え、行動し、実践するものです。

 以上を前提に、以下にクライアントサイドにおいて、是非や対案等のお考えをご提示賜り、これを基礎に、当弁護士法人との間のありうべきギャップを明確にし、調整の可否を議論させていただければ、と考えます。

【以上、弁護士法人畑中鐵丸法律事務所の弁護士報酬契約の考え方】 

【以下、 報酬契約条件についてご異議がある場合の返信テンプレート 】
弁護士法人畑中鐵丸法律事務所御中

クライアントからの応答

(以下、□1~3のいずれかに☑ないし◎を記入ください。なお、その後、別添報酬契約書【案】のとおりの報酬契約が締結された場合、☑1の意思ないし希望であったものとみなします。また、本見積作成日から15日間を経過するも、報酬契約が締結されず、何らのレスポンスもなかった場合、☑3の意思ないし希望であったものとみなす扱いとさせていただきます。)

□1:お見積りを異議なく承諾し、これにしたがった報酬契約を希望します

□2:お見積りについては、当方予算イメージと合致しないため、以下のとおり、対案ないし修正案をご提示いたします。なお、下方修正の結果、貴弁護士法人において、「予算制約による資源動員体制の悪化」や、「『希少で有限な資源を運用する上での、受益者負担原理』に基づく他事件との相対的関係において処理の速度や密度が後退すること」が生じてしまうことを異議なく容認します。また、貴弁護士法人負荷軽減のため、詳細状況認知・観察、詳細状況評価・解釈、時系列整理細密化といったクライアントにおいて積極的に協力・貢献できる作業部分についてはクライアントの責任と負担で積極的に協力いたします。さらに、インセンティブ条件悪化に伴い当然生じるべき結果期待値の後退についても、自己責任の帰結として、異議なく受け入れます。
(☑2の場合、以下、修正案ないし対案提示部分に☑を入れ、ご提案内容をご記入ください)
□①キックオフフィー:
□②リテーナーフィー:
□③追加リテーナーフィー:
□④マイルストンフィー:
□⑤サクセスフィー:
□⑥その他:

□3:依頼を無期限に見合わせます。なお、再度依頼する場合、相談時点からの状況変化や、記憶のリフレッシュを含め、相応の時間と相談費用と労力が生じうることを異議なく了解します。また、事件や事案によっては、依頼を遷延している間に対応の適時性を喪失し、不可逆的な不利な状況に陥っており、その結果として、回復のため費用がより高額化することや、依頼がそもそも成立しない場合もありうることも、異議なく了解します。さらに、自己判断や素人判断に基づき我流で話を進めてみたり、他のプロフェッショナルに依頼して、貴弁護士法人の想定とは異なる状況推移をもたらしてしまった場合、不可逆的な不利な状況に陥ってしまい、その結果として、回復のため費用がより高額化することや、依頼がそもそも成立しないこともありうることも、異議なく了解します。

_______年___月___日

法人名(個人の場合は不要)_____________

代表者名(個人名)_________________
  【以上、報酬契約条件についてご異議がある場合の返信テンプレート 】  

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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