01747_他社製品と自社製品の比較をする宣伝広告(比較広告)が法的に禁止されていると聞いたことがありますが、本当でしょうか?もし、比較広告が出来るとした場合、どういう点に注意をしておけばよいでしょうか?

景品表示法第5条は、
1 自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、
2 競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると、
3 一般消費者に誤認される
表示などを禁止しています(不当表示)。

これを反語的に解釈すれば、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて広く一般的に禁止し、制限するものではありません。あくまで、特定の表示を規制しているものです。

要するに、
「不当表示」
でなければいいのであり、どのような状況・要件があれば、
「不当表示でない比較広告」
となるのか、を把握しておくべきです。

1 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
2 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
3 比較の方法が公正であること
をすべて満たすような比較広告であれば、問題ありません。

詳細については、
比較広告に関する景品表示法上の考え方

比較広告ガイドラインのポイント
が参考になります。

NGとされる例としては、
1 パソコンの広告で、「この技術は日本で当社だけ」と表示したが、実際は他社でも同じ技術を採用したマシンを販売していた。
2 予備校の宣伝広告で大学合格実績No.1と表示したが、他校と異なる方法で数値化したもので、適正な比較ではなかった。
3 携帯電話通信業者の宣伝広告で、店頭チラシの料金比較で、自社が最も安いように表示したが、実は自社に不利となる割引サービスを除外して比較していた。
4 お酒のディスカウントストアの新聞折り込みチラシで、「この辺で一番安い店」と表示していたが、実際は周辺の酒店の価格調査をしておらず、根拠のないものであった。
という場合が、不当な比較広告とされています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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