01805_「弁護士との電子メールによる報・連・相体制の構築」の際に留意すべきアカウント名設定

メールアドレスを作成する際、ビジネス常識でいいますと、姓名が推測されるようなものを選択されることをおすすめします。

メールを送信する際、とくに、機微情報を含む連絡をする際、姓名とかけ離れたアカウントの場合、送信者に、アイデンティティ確認の負荷が生じますし、重要で緊急な作戦行動の障害になります。

また、個性豊かで、保有者推測不明なメアドを、
「重要で緊急な作戦行動のための機微情報」
を連絡する際のものとして使う場合であっても、最低限、アカウントの名称に、例えば、「○○○_プライベイトアカウント」
「○○○_緊急連絡アカウント」
等とすることが推奨されます。

拙速に判断すべき事柄が出来するようなメールが飛び交う、という状況もあるからです。

メールの誤送信があってはならないのは当然のこと、他のメールに埋もれる、あるいは受信しておきながら精読が遅れるようなことは忌避すべきです。

訴訟提起を前に、今後、密行性が要求され、露見によって重大な資産が喪失するリスクのある、緊張度の高い軍事作戦を立案・遂行していくには、気を引き締めなければなりません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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