01859_有事におけるスタッフ起用

たとえば、有事時において、独自の考えからスタッフを起用するクライアントもいます。

起用された有事時スタッフについて、弁護士としては、信頼しないことがあります。

有事時こそ、人事は慎重に運ばなければならないからです。

どれほど平時のオペレーションに長けていようが、シビリアンである限り、有事対処ができるわけではないからです。

誤解してはいけないのは、
「信頼しない」
というのは、人として信頼できるかできないか、企業のオペレーションとしての信頼度、の話ではありません。

それは、ミリタリーオペレーションという意味での信頼性です。

有事対処には、知識やスキルに加え、修羅場経験と気構えが必要ですが、その類のものは、シビリアンに欠落している、のは当然のことなのですから。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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