01889_民事訴訟における展開推移の予測

訴訟における展開推移の予測をする上で、裁判官の認定傾向を推察することもあります。

たとえば、当方が取り得るべき選択肢を4つ挙げるとします。

1 当事者の関係性はすべて書かれたもの通り:
  契約書で書かれた内容が全てであり、契約書に書かれなかった内容は一切事実として認めない

2 「書かれたもの」は主であるが、従たるものとして「発生状況」をふまえて、当事者の関係性を見直し:
  契約書で書かれた内容が全てであるが、その後の状況を踏まえつつ、ただ、「言語的な意味や解釈範囲の制約の中で」という限定はつくものの、可及的に、個別の契約条項を発生事実に即した再定義してくれたり、発生現実と辻褄が合うように解釈を修正してくれる

3 「発生状況」こそが重要であり、「書かれたもの」はあくまで従たるものとして参考にしつつ、当事者の関係性を見直す:
  契約書で書かれた内容は尊重するものの、その後の状況こそを重視し、「言語的な意味や解釈範囲の制約」を越えて、個別の契約条項を発生事実に即して再定義してくれたり、発生現実と辻褄が合うように解釈を修正してくれる

4 契約書は一切無視して、「発生状況」を観察して、ゼロから関係性を見直す:
  契約書は単なる紙切れとして全く無視して、発生現実から当事者の関係性を構築する

という認定帰結の選択肢として整理するならば、

1が50%~60%
2が25%~30%
3が10%~15%
4が5~15%

という感じで、約3000人に裁判官の認定傾向を推察するのです。

もちろん、現実にアンケートを取ったわけではありませんし、あくまでも弁護士の主観なので、適当といえば適当ですが、ほぼ東大卒・司法試験早期合格が多数を占める裁判官の心証や感受性を、同じプロファイルの弁護士が経験を踏まえて推測したものは、相応に意味があると思うのです。

そのうえで、現実的作戦目標を定義し、これに向けてプレゼンを準備し、展開するということになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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