01917_相手が合意ないし確認事項に関して文書を交わそうといってきたときにすべきこと

相手が、合意ないし確認事項に関して文書を交わそうと言ってきたとき、まず、すべきことは、
「相手が言わんとすることは何であるか」
を吟味することです。

それには、その文書を交わすことについて、当方・相手、それぞれのメリット・デメリットを分析します。

そして、当方・相手方、それぞれの利益・損失の金額、将来に生じるであろう利益・損失の金額を算出してみることです。

1 文書を作成することにより、当方は、どんなメリットが生じ、また、どんなデメリットが生じるか?
2 文書を作成することにより、相手方は、どんなメリットが生じ、また、どんなデメリットが生じるか?
3 文書を作成しても、双方ともに、何のメリットもデメリットも生じず、中立であるのか?

1’ もし、当方にメリットがあるなら、作成に協力する(ハンコを押す)のもいいでしょう。
2’ もし、当方にデメリットが生じるなら、死んでもハンコを押さない、が正解です。
3’ もし、中立なら、まずは、作成拒否で、逆に、「ハンコを押したら、いくらくれる?」という問いかけをするのが正しいです。ハンコを押しても、相手が1円もくれないなら、あっかんべーで、作成は一切拒否すべきでしょう。

ここは、あえて、淡々と、
「文書を交わさない」
と返してみたら、相手はどのように反応するでしょうか?

それでも、なお、相手が、
「どうしても文書がほしい、ハンコがほしい」
というのであれば、それは、何を意味すると思いますか?

それは、現時点では、
「『ハンコをついてあげる』当方が優位である」
ということが判明した、ということなのです。

交渉をすすめるには、このように、彼我について分析することが肝要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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