00927_企業法務ケーススタディ(No.0247):土壌汚染物質をめぐる諸問題

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2010年6月号(5月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」十九の巻(第19回)「土壌汚染物質をめぐる諸問題」をご覧...

00909_企業法務トレンド今昔(前世紀と今世紀)3:法務武装した外資系企業やベンチャー企業の席捲

21世紀に入ると、「外資系企業」「ベンチャー企業」といった新興勢力が産業界を席捲します。 これらの企業は、それまで「阿咋」の呼吸で黙示に形成されてきた不文の慣行をことごとく無視します。 欧米の契約文化を徹底するとともに、「法律や契約に書かれざることについては、すべて企業の自由である」というアグレッシブな法感覚を当然のよ...

00654_“げに恐ろしきは法律かな”その8(終):法律は、サイエンスでもないし、学問でもないし、真面目に学ぼうとしても絶望するだけ

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独裁権力を振り回す覇権的で絶対的な...

00653_“げに恐ろしきは法律かな”その7:「そんな法律知らなかった」とは言わせない

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独裁権力を振りかざす覇権的で絶対的...

00652_“げに恐ろしきは法律かな”その6:法律は、加害者や小狡い人間に優しく、被害者や無垢なカタギに過酷な、意外とワルでロックでパンクで反体制的なヒール(悪役)

これまでみてきたように、法律は、非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明で、しかも、この民主主義の世の中において、極めてレアな「独...

00644_“げに恐ろしきは法律かな”その5:「法律」はわりと適当に解釈される

非常識な内容を含み、「日本語を使いながら、およそ日本語の文章とは言えないほど壊滅的にユーザビリティが欠如し、呪文や暗号のような体裁の奇っ怪で不気味な文書(もんじょ)」であり、おまけに公権的解釈が複数存在し、何を信じていいか皆目不明の、「げに恐ろしき」法律ですが、そんな代物でも、最終的に解釈運用する方々が、ある程度理解可...

00643_“げに恐ろしきは法律かな”その4:「法律」の公権的解釈・運用は複数存在する

法律は、ときに非常識な内容を含み、日本語で書かれているものの「まともな日本語の文章」と言えないほどに読解不能でユーザーインターフェースが欠如している特殊な文書(もんじょ)ですが、それは仕方ないとしても、せめて、読み方や解釈や運用くらいは公権的に統一しておいて欲しいものです。 私的な解釈はともかく、公権的解釈がいくつもあ...

00642_“げに恐ろしきは法律かな”その2-4:「法律」は日本語ではない(4)

日本の法律は、日本語を読解できる日本人として理解できる代物でしょうか? ここで、発行者による上場株券等の公開買付けのルールに関する金融商品取引法第27条の22の2第2項をみてみましょう。 ====================>引用開始第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除...

00641_“げに恐ろしきは法律かな”その2-3:「法律」は日本語ではない(3)

「霞が関文学」という文芸ジャンルがあるのを皆さん、ご存知でしょうか? 「霞が関文学」には、霞が関で働いている立派な官僚の皆さんがお使いになるような「霞が関言葉」がふんだんに使われています。 経済学者の竹内靖雄氏も自著の『日本人の行動文法』(東洋経済新報社)の中で、「霞が関言葉」を「ありふれたことを滑稽なほどまわりくどく...

00639_“げに恐ろしきは法律かな”その2-2:「法律」は日本語ではない(2)

大学等で民法を学ぶと、かなり最初の方に勉強する、94条「虚偽表示」という条文があります。かつては、通謀虚偽表示といわれた条文でしたが、通謀性が欠如する虚偽表示をも取り込む趣旨から、最近では、「通謀」が取れて、単に「虚偽表示」と呼ばれるようになった条文です(私個人としては、「相手方と通じてした」という文言が入っている以上...