00435_定期賃貸借制度が、不動産オーナーにとっての大きな意味と価値をもつ理由

借地借家法の規定だと、何だかいつまでも更新が繰り返されてしまいそうですし、実際に、裁判例も、借りる側に有利になるよう、「正当事由の存在」についてとても厳しく判断しており、これでは、逆に不動産オーナーにとってあまりに不当な結果となりますし、これでは、優良不動産の有効活用ができなくなってしまいます。 そこで、借地借家法にお...

00434_借地借家法における契約期間更新のルール

賃貸借契約とは、当事者の一方が他方に物の使用等をさせ、これに対し相手方は使用等の対価を支払うことを約束する内容の契約です。 民法は、賃貸借契約の「期間」について、「賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする(604条)」と定めるのみで、あとは...

00425_製造物責任法(PL法)の概要

ある商品が原因となって損害が発生した場合、損害の賠償を請求するためには、民法の不法行為規定(民法709条以下)に従って、被害者側が、加害者の故意・過失などを立証しなければなりません。 しかしながら、当該商品の詳細や製造過程に関する情報はすべて加害者の下にあることから、この故意・過失を立証することは容易ではなく、商品が原...

00378_期間終了後、高額な値上げの受諾か退去を迫られる、借主にとってあまりに過酷な定期賃貸借契約

借り主の地位を強化しすぎてしまうと、不動産オーナーは、不動産を貸すということを躊躇するようになりますし、これが原因となり、かえって賃貸物件の円滑な供給を阻害することになりかねません。 そこで、借地借家法は、「更新がないことを前提とした賃貸借契約制度(定期賃貸借契約制度)」を設け、貸主、借り主の調整を図ることとしました。...

00377_「不動産なんて、一度貸したら、自分の所有ではなくなる」と言われる賃貸借契約の特徴

賃貸借契約では、一定の期間が経過すれば、当然に、借りた物を返還しなければなりませんので、もし、借り主が、借りた物を気に入るなどして、一定の期間経過後も、同じ物を借り続けたいのであれば、再度、貸主と交渉し、新たな賃貸借契約を締結しなければなりません。 民法は、「賃貸借の存続期間は、更新することができる(民法604条2項)...

00351_建物建築の際に必要となる建築確認とは?

建築確認とは、建築基準法に基づき建築確認を行う建築主事等が、一定規模以上の建築物の建築を希望する者の申請にかかる建築計画が建築基準法や建築基準関係の規定に適合しているかどうかを工事開始前に審査する行政行為をいいます。 そして、この行政行為としての建築確認は、「許可」や「認可」といった一定の裁量を伴う行為ではなく、その文...

00185_企業法務ケーススタディ(No.0140):農地って簡単に買えるの?

相談者プロフィール: 株式会社ピーチアロマ 代表取締役 百木 さほり(ももき さほり、60歳) 相談内容: お久しぶりね、先生。私の会社、今まで熟女向けの香水を作ってきたところだけれど、オンナの美しさは健康から、美しい香りはカラダの中からってことで、業務を拡張して、無農薬の有機野菜を売ることにしたの。「香水の...