00624_企業法務ケーススタディ(No.0215):「生命より大事な虎の子の特許権」を踏んづけられた!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース22:「生命より大事な虎の子の特許権」を踏んづけられた!をご覧ください。 相談者プロフィール:株式会社マルチ・シティズン 代表取締役 蓮田 紡(はすだ つむぐ、48歳) 相談...

00584_企業法務ケーススタディ(No.0194):個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズの ケース1:個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!をご覧ください。 相談者プロフィール:(株)寸銅講(ずんどうこう)教育出版 代表取締役社長 永川 きよし(えがわ きよし、36...

00526_企業法務ケーススタディ(No.0191):「退職した従業員が、独立して、他の従業員を引き抜き ライバルとして顧客を奪い始めるケース」における紛争法務テクニック

1 事例 首都圏を中心に展開する「小泉ビューティーサロン(以下KBS)」は、年商20億円の中堅のエステサロン。特徴ある新しい技法は特にないものの、相場より安価な施術料金で、オープンから10年、着実に業績を上げている。顧客の悩みに親身に応えることを第一と考えているため、これまで顧客との間でトラブルは皆無、それが口コミでも...

00506_パブリシティ権侵害による損害賠償を行う場合の要件

芸能人の容ぼうや姿態を無断で利用したからといってすべてがパブリシティ権の侵害になるわけではありません。 どのような芸能人の容ぼうや姿態の利用がパブリシティ権の侵害になるかというと、この点につき裁判所は、「肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道等に使用されることもあるのであって、...

00473_パクリ商品を製造販売した場合の法的リスク

不正競争防止法2条1項3号は、「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡(中略)する行為」を不正競争と定義し、模倣された者に対し、損害賠償請求や信用回復のための措置(販売差止など)を求める権利を付与しています。 なぜ、このような形態模倣行為を規制するかといいますと、要するに、商品を開発するには一定の資金や労力が必要となるわ...

00455_パック商品を小分販売する行為の法的問題点

商標法2条3項、25条は、商標権(なお、特許庁に登録されてはじめて商標法上の「権利」を享受することができます)を有している者だけが「商品」やその「包装」などに当該商標を付けることができると定め、また、同法37条は、それ以外の者が同じことをした場合、商標権に対する侵害行為になると規定しています。 すなわち、第三者が、勝手...

00451_発明技術を搭載した新商品を買った買主は、さらに商品使用の都度、発明者に特許使用料を支払う必要があるか?

特許権は、特許発明を独占的に支配する物権的な権利ですが、対象技術のすべてを排他的に支配でき、さらに、第三者に対しても侵害に対す差し止めや損害賠償を求めることができる、非常に強力な内容を含む権利です。 しかしながら権利は目に見えません。 民法の所有権の場合には、所有権自体は目に見えませんが、その対象である「財物」が目に見...

00447_ざっくり、アバウトに「著作権侵害だ!」というだけでは、具体的な権利侵害主張とは不十分な理由

映画等が録画されたDVDは、著作権法上「映画の著作物」(著作権法2条3項等)として保護されます。 著作権法は、家庭での視聴を別として、このようなDVDに関して、「複製」「上映」「公衆送信等」「頒布」等の行為をすることを禁じています。 すなわち、著作権法は、著作者に対して、細かい具体的な権利(前記の禁止行為に対応する「複...

00440_職務著作(法人著作)として、作品著作権を企業が有無を言わさず「お召し上げ」できる「業務従事者」の範囲

例えば、観光ビザで来ていた外国人に会社の仕事を手伝わせた際できあがった作品を「職務著作(法人著作)」で「お召し上げ」できるか、というケースを考えます。 「観光ビザで来ていたんだし従業員の訳がない!」などという文句が付けられた場合、当該外国人が、「業務に従事する者」に該当するかどうかが問題となります。 一般的に当該要件は...

00341_個人情報保護における侵害論と損害論:たとえ重篤な違法行為をしても、損害がなければ賠償義務は生じない

個人情報は、個人情報保護法により法律上保護されるべき権利であることが明記されているところ、これを違法に第三者に売り渡しますと、当該行為者は権利侵害行為を行ったことになります。 そして、この行為者が所属する企業についても、個人情報保護法に基づく監督義務違反による社固有の不法行為(民法709条)として、あるいは使用者として...