00191_企業法務ケーススタディ(No.0146):ヒット商品を小分けして販売しちゃえ!?

相談者プロフィール:
株式会社カンタービレ 代表取締役 土野 樹理(つちの じゅり、25歳)

相談内容: 
タラリララ~、せんせ~い、実は、最近、新しく会社を始めたんです。
今、ものすごいペットブームで、ドッグフードとか、わんちゃん用のお菓子とか、たくさん売れているでしょ?
そこで、あたしもこれに乗っかっちゃって一儲けしようと考えたんです。
今、一番、売れているドッグフードを調べたら、ペログリーワン社が製造している
「いぬまっしぐら」
っていうのが大人気みたいなんです。
でも、これって、1袋5千円の10キログラム入りしか売ってないみたいで、これより小さい量の商品は製造していないみたいなんですね。
チワワとか飼っている人なんか、量が多すぎて大変ですよね。
そこに目をつけて、今度、ウチの会社で、10キログラム入りの
「いぬまっしぐら」
をたくさん買ってきて、これを500グラムずつの小分けの袋に入れて、これに、手書きで
「いぬまっしぐら」
って書いた可愛いシールを貼って250円で販売することにしたんです。
こんなチラシも撒き始めたんですよ!
そしたら、昨日、ペログリーワン社の代理人弁護士とかっていう、いかつい人が来て、
「このチラシの商品は、ペログリーワン社の商標権を侵害している!
もし、商品の販売を開始したら損害賠償で訴えてやる!」
なんて脅すんですよ~。
ちゃんとホンモノ売ってるんだし、みんな喜ぶことだし、先生、あたしがやろうとしてることっていけないことなんですか~?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:商標の機能
そもそも、商標とは、商品を購入しようとする人やサービスを受けようとする人に対し、その商品・サービスを
「誰」
が提供しているのかをはっきりさせるために、業として当該商品やサービスなどに付けるマーク(文字、図形、記号、形状など)を言います。
そして、商標には、一般的に、
「出所表示機能」
「品質保証機能」
といった作用があるといわれています。
このうち、
「出所表示機能」
とは商品・サービスを「誰」が提供しているのかをはっきりさせる機能を、
「品質保証機能」
とはその商標が付けられた商品・サービスであれば、一定の品質を有するものであると消費者に信頼させる機能をいいます。
つまり、
「同じ商標が付けられた商品、サービスなら、同一の企業が製造した(販売した)ものである。だから、いつ、どこで買っても同じ内容、同じ品質のものが得られる」
という商標の機能によって、商品・サービスに対する
「全国どこでも安心して“いつもの商品・サービス”を得られるという信頼」
が生まれるのです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:「内容」も「品質」も同じ商品に勝手に商標を付けた場合
ところで、商標法2条3項、25条は、商標権(なお、特許庁に登録されてはじめて商標法上の「権利」を享受することができます)を有している者だけが
「商品」
やその
「包装」
などに当該商標を付けることができると定め、また、同法37条は、それ以外の者が同じことをした場合、商標権に対する侵害行為になると規定しています。
すなわち、第三者が、勝手に、登録商標と似たような商標を自分の商品に付けて販売などする行為は、
「“いつもの商品・サービス”を得られるという消費者の信頼」
を独占的に享受できる商標権者の権利を侵害する、と定めたわけです。
このように、法律で
「権利者だけが、商品のパッケージなどに商標を付けることができる」
と定めることで、商標が持つ「出所表示機能」や「品質保証機能」が担保されるわけです。
このような法律の趣旨を前提とすると、設例のように、
「出所」
も同じで、
「内容」

「品質」
も同じ商品であれば、勝手に商標を付けて売っても、結局は、“同じ商品”を売っているのだから何の問題もないような気もします。
しかしながら、設例と同じように、登録商標が付けられた
「一袋の量の多い商品」
を、“小分け”にして同じ商標を付けて販売した行為が違法であるか争われた裁判において、1994年2月24日、大阪地方裁判所は、
「商標権を侵害し、違法である」
と判断し、損害の賠償を命じました。

モデル助言: 
前記の大阪地裁判決は、その理由の中で、
1 商標権者以外の者が勝手に“小分け商品”を販売すると、小分けする過程で異物が混入して品質が落ちてしまう場合もあるから、結局、商標権者の信用を損なうし、消費者の信頼も害する、
2 勝手な“小分け商品”を許すと、商標権者にとって、想定していなかった形態での商品の流通を余儀なくされるので、商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害する、
とも指摘しているのです。
ペログリーワン社だって、様々な理由や販売戦略に基づいて10キログラム入りの
いぬまっしぐら」
だけを販売しているのですから、ここで、カンタービレさんが勝手に“小分け”の商品を販売したら、消費者に
「ペログリーワン社が小分けの『いぬまっしぐら』の販売も始めた」
という誤解を与えてしまい、結果、上記のようなペログリーワン社の評判や信用を損ねてしまいます。
まぁ、チラシを配っただけで販売はまだなので、ここは、ペログリーワン社に対し
「チラシは全て廃棄しました。
なお、ご指摘の商品はひとつとして販売していませんし、今後、販売する予定もありません」
といった文章を出すなど、誠実な態度に努めて怒りを静めてもらいましょう。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00190_企業法務ケーススタディ(No.0145):プレゼントキャンペーンの上限

相談者プロフィール:
TvS株式会社 代表取締役 小沢たかを(おざわ たかお、44歳)

相談内容:
先生、お陰さまで、昨年まで続いたドラマ
「NIN-忍-」
の人気は、とどまるところを知りません。
映画も大ヒットしたし、今では世界中からリメイクの依頼なんかもきていて、ひっぱりだこですよ。
何でも、忍者が刀や手裏剣でドンパチやって、それでいて“くの一”のお色気シーンもある、っていう世界観が外国人にはたまらないんでしょうね。
それで、当社も、ここら辺で、視聴者の皆さんに恩返しという意味において、プレゼントキャンペーンを企画したのです。
その名も
「総勢3名様に当たる宇宙の旅!」。
なんと、民間宇宙旅行会社
「セカチュウ社」
の協力を経て、応募者の中から抽選で3名の方に本物の宇宙旅行をプレゼントするのです。
もちろん、宇宙旅行ですから、1人1500万円以上かかりますけど、そこは当社が全額を負担して、当選者の方には存分に楽しんでもらうわけですよ。
で、3日前から、キャンペーンを始めたわけなんですけど、評判は上々で、オフィシャルサイトのアクセス数はうなぎのぼりでした。
そうしたところ、ライバルテレビ局の大日本放送が、いきなり、弁護士名義の内容証明で
「こんなのは、法律違反だ!」
とか何とか騒ぎ始めたんです。
何を騒いでいるのかはわかりませんが、これってケチを付けられる可能性があるんでしょうか?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:懸賞・景品類とは
テレビのクイズ番組で視聴者にプレゼントをしたり、ある商品を買った人の中から抽選でプレゼントをしたり、また、
「初回限定!」
などの謳い文句でDVDなどにアイドルの写真を付けたり、今日、商品やサービスの販売促進活動として、様々なプレゼントキャンペーンが行われていますが、法令上、これらを
「懸賞」
といいます。
また、事業者が消費者を誘引することを目的・手段として、
1 取引に付随して
2 経済上の利益を提供する場合
これら提供されたものを
「景品類」
といい、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制対象となります。
本来、消費者は、
「安くて、良い物」、
すなわち、質が高く、廉価な商品やサービスを求め、これに対し、事業者も、価格を下げ、品質を向上させる努力(能率競争)を行うのが、本来の競争の姿です。
ところが、商品やサービスの価格・価値に対して過分な景品類をつけてしまうと、良い商品・サービス選ぼうとする消費者の目を曇らせてしまい、誤った判断を与えてしまいますし、本来あるべき競争の姿(価格と品質の競争)を歪めてしまいますので、これを景表法によって規制している、というわけです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:規制の内容
懸賞は、大きく分けて、
1 商品などを購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「一般懸賞」
2 商店街などで、抽選キャンペーンに参加している商店から購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「共同懸賞」
3 商品を購入した消費者全員にプレゼントする「総付懸賞」
4 商品を購入しなくても、希望する者全員の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「オープン懸賞」
があり、それぞれ、購入する商品やサービスの額との比較において
「景品類の最高額」

「景品類の総額」
に上限を設けております。
この点、
「オープン懸賞」
は長らく規制の対象とされてきましたが、その後、
「そもそも、オープン懸賞は、直接、顧客を誘引したりするものではなく、取引に付随するものでもないし、企業としても、一種の広告として費用対効果を考えて景品類の種類や額を決定するのであるから、規制する必要がない」
などの意見が相次ぎ、2006年4月、
「オープン懸賞」
に対する規制は全面的に廃止されました。

モデル助言: 
「総勢3名様に当たる宇宙の旅!」
キャンペーンを行う際、何かの商品やサービスを購入したお客さんだけに応募資格を与えている場合には、前記の
「一般懸賞」
に該当する場合があります。
この場合、消費者が負担することになる商品やサービスの価格が5千円未満の場合は、
「景品類」
の価格はその商品やサービスの価格の20倍以内にしなければなりません(5千円以上の場合なら10万円以内)。
また、
「景品類」
の総額は、当該キャンペーンで販売する商品やサービスの売上予定額の2%以内に抑えなければなりません。
もっとも、今回のキャンペーンの場合、どうやら、番組の視聴にかかわらず、広く一般に応募資格を与えていますので、
「オープン懸賞」
に該当するようですね。
だから、大日本テレビさんの主張は、TVSさんの番組ヒットを妬んだ、言いがかりと考えて問題ないでしょう。
2008年、某航空会社が大規模キャンペーンを行った際に、景表法違反を指摘されて大恥をかいたことがありましたが、先方はこれと同様の効果を狙って仕掛けてきたんでしょう。
法改正を知らなかった先方の弁護士の勇み足ですね。
軽くいなしておけばいいですよ。
ご心配には及びません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00189_企業法務ケーススタディ(No.0144):ちゃんと商品を買ったのに、また特許ライセンス料支払うの!?

相談者プロフィール:
オッケーワールド株式会社 代表取締役 ペローラ・テッヘ(ぺろーら てっへ、22歳)

相談内容: 
ハァーイ、先生、相談に来ちゃったー♪
私ね、サロン経営してるでしょ。
やっぱファッションリーダーだから、みんな私のスタイルを真似したがるしね、うちのサロン来たらヘアもネイルも全部
「オッケー!」
って感じで大人気なの!
うふふ♪
うちのサロン、“エステチェア”っていうスゴいマシン使ってるの!
超仲良しの美容家のニッコーさんが発明して特許取ってるとかって、ヘアやネイルしながらエステまでできちゃうんだから、うれしー♪
キャハ!
・・・だけど、ニッコーさん、美のカリスマだし、忙しくてウッカリしてて、つい先週、ライバルのマッツスタイルって会社に買収されちゃったんだって!
よくわかんないけど、TOB?
いきなり、ホールドアップってやつ?
エステチェアの特許ごと持ってかれて、
「ンもう、どんだけ~っ!」
てくらいショック受けてるって。
チョーひどいよね。
で、マッツスタイル社長のマッツさんて、ニッコーさんと仲悪いって有名で、私まで目を付けられたの、分かる?
さっそく、マッツさんに、
「アンタのサロンのエステチェア、ウチの特許だかんね。
今までみたいに甘くないわよ。
使用料払わないと、今後は一切使わせないかんね」
って、いわれちゃった。
ぷー。
悲しいけど、使用料を頑張って払っていくことにしたの。
まあ、儲かってるしねー。
これが、特許のライセンス契約書だって。
先生、見といてくれる?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:特許権の排他性
特許権は、特許発明を独占的に支配する物権的な権利ですが、対象技術のすべてを排他的に支配でき、さらに、第三者に対しても侵害に対す差し止めや損害賠償を求めることができる、非常に強力な内容を含む権利です。
しかしながら権利は目に見えません。
民法の所有権の場合には、所有権自体は目に見えませんが、その対象である
「財物」
が目に見えるため、
「一体誰の所有物か」
は多くの場合、直感的に理解できます。
一方で、特許権の場合、権利自体が目に見えないほか、権利の対象となる
「発明」
も全く目に見えません。
「どのような技術に対して特許権が成立しているか」
という事柄は特許原簿に登録されることになっていますが、私達が商品を買う場合に、
「いったいどの製品にどんな特許が用いられているのか」
なんてことは誰も気にしません。
「製品を購入する際、そこに使われている特許権について逐一調査し、権利者の許諾をもらわないと買えない」
なんてことになったら、おちおち物も買えなくなってしまいます。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:消尽論
所有権の対象である物の場合には、正当な対価を支払って所有者から物を購入すれば、原則としてその物の所有権を取得できますし、いきなり、見知らぬ第三者から
「権利侵害だ!」
などと文句をつけられることはありません。
しかし、特許権に関しては、
「所有者からある特許製品を購入して所有権を得たが、特許権者には使用の許諾をもらっていない」
という状況が常に存在しうることがわかります。
「特許権者から特許ライセンスを受けたメーカーが製品を作る」
という場合には、通常、メーカーは特許権者との間でライセンス契約を締結し、しかるべきライセンス料を支払うことになります。
この際、特許権者としては、最終的に市場で販売される値段等を十分に調査・想定してライセンス料を決めており、
「特許権者はライセンス料によって十分に特許発明の対価を得ている」
と考えられます。
したがって、設問のように
「いったんライセンス料で相当な対価を得た特許権者が、その製品の所有者が変わる都度、新たな所有者に対して特許権を行使する」
というのは、
「利益の二重取り」
といわざるを得ません。
万が一、このような特許権者の横暴を許せば、商品流通がストップし、取引社会は大混乱となります。
そこで、
「特許権者が自らの意思で発明の対価設定をして市場の流通に乗せた場合、当該製品に対する特許権は尽きる(消尽する)」
という消尽論が構築されており、特許権者の不当な権利行使を抑止しているのです。

モデル助言: 
ペローラさん、軽いのは口だけにしておいてくださいよ。
払う必要なんか全然無いですからね。
エステチェアは特許権を持ってた会社からしっかりと買ったんでしょ?
そしたら、
「当該エステチェア」
に対する特許権は消尽してますから、特許権者から文句をつけられるなんてことはありませんよ。
この結論は、特許権を持っている会社がM&A等でオーナーチェンジした場合でも覆りませんから、心配することなくエステチェアを使い続けて下さい。
ま、対応方法としては無視するに尽きるのですが、そんな強硬なことをいわれたとなると、黙っているのもシャクですね。
相手方のいっている内容はイチャモンのレベルですが、無知につけ込んで
「払ってくれたら儲けモン」
みたいな感じでいってきたんでしょうね。
明らかに理由のない請求を行うのは立派な不法行為ですから、ここはしっかり反撃しておきましょうね。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00188_企業法務ケーススタディ(No.0143):労災事故が起こってしまった!!

相談者プロフィール:
平成アートワーク株式会社 代表取締役 芳村 祟(よしむら たたり、31歳)

相談内容: 
先生、相談、いいですか~。
オレ、最近、お笑い番組のセットなんかを製作する会社を起業して1年ってとこなんですけど。
この前、テレビのセットなら任せてください、とかって力んで入社してきた匿井ってヤロウが、重い木材持ったまま、まだ作りかけのテレビセットの生乾きのモルタルに、まるで、お笑いの罰ゲームみたいに頭から突っ込んだんです。
で、結果が、頸椎骨折で全治6カ月。
しかも、モルタルが目に入っちゃったらしくて失明寸前らしいです。
そしたら、匿井の奴、突然、やれ治療費をよこせ、休んでいる間の給料をよこせ、挙げ句には目が悪くなったから慰謝料をよこせ、”ロウサイホケン”だか何だかで何とかしろ、なんて言い出す始末です。
このド不況で資金繰りもカツカツであちこちに頭下げて回っているのに、いい加減にしてほしいよ、まったく。
あ、”ロウサイホケン”っていったら、思い出した!
先週だったか、税理士から紹介された社労士の先生がやっきて、いきなり
「ロウサイホケン加入しなさい。
加入しないと、将来、大変なことになりますよ」
といって脅すんですよ。
起業したばっかりの会社に無駄な保険を勧めるなんてどうかしてますよ。
「あんたは、保険のセールスマンですか!」
っていって、塩撒いて追い返してやりましたよ。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:事業者に課せられる従業員の療養補償
会社を経営していると、雇っている従業員が業務中にけがをしたり、業務の内容が災いして病気になってしまったりする場合があります(場合によっては、通勤中に自動車事故に巻き込まれるといったこともあります)。
このような労働災害が発生した場合、会社は当該従業員に対し、会社の費用で必要な療養を行わなければなりません(労働基準法75条)。
また、業務中のけがなどが原因で会社を休まなければならない場合には、法律で定められた一定の
「休業補償」(同法76条)
等も行わなければなりません。
これは、
「会社は、日頃、従業員が働いてくれることによって大きな利益を得ているのだから、いざというときは従業員を手厚く補償すべきである」
という理念に基づくものです。
なお、
「何が労働災害に該当するか」
については細かい規定はなく、これまでの裁判例の積み重ねによって判断されることになりますが、概ね、
「1 業務遂行性」

「2 業務起因性」
という2つの条件が必要であるとされています。
「業務遂行性」
とは、労働者が労働契約に基づき、使用者の支配下において働いているときに負傷などが発生していることを指し、
「業務起因性」
は、業務と負傷との間に相当の因果関係があるかどうかを指します。
労働災害の認定を行っている労働基準監督署でも、この
「業務遂行性」

「業務起因性」
の2つのファクターを踏まえた認定を行っています。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:労災保険への強制加入
ところで、いざ、労働災害が発生してしまった場合、会社は、けがの具合によっては多額の治療費や休業補償等を払うことになりますが、ただでさえ人手が足りず、経営も資金繰りも厳しい会社にとってみれば、果たして“手厚い補償”をしてあげられるかどうかあやしいところです。
他方、けがをした従業員にとってみれば、会社の経営不振が理由で治療費も払ってもらえないとなれば、これまで真面目に働いてきた甲斐がありません。
そこで、労働者災害補償保険法は、1人でも従業員を雇っている事業者(個人、法人を問わない)に対し、強制的に労災保険への加入手続を行わせ、全額事業者負担の保険料を納付させることを義務づけました。
なお、故意に労災保険に加入しなかった場合や、事業開始から1年以上加入しなかった場合には、後記のとおりペナルティが課せられる場合がありますので注意が必要です。

モデル助言: 
労災保険に入ってないなんてどんだけブラック企業なんですか。
とはいえ、ケチッて労災保険に入ってなかったばっかりに、頑張ってくれている匿井さんが補償を受けられないのでは救われません。
実は、法は、
「どうしようもない企業に雇われてしまった、可哀想な従業員を助けるための方策」
として、労働災害と認定された事故に対しては、療養費用や休業補償等を支給する仕組みをとっているんですよ。
だから、とにかく、早く、労災認定をしてもらってきてください。
あ、いっておきますけど、
「これで、あぁ良かった、安心した、カネも払わなくて済んだ」
じゃ終わりませんからね。
平成アートワークさんの場合、ペナルティとして、これまでの未納保険料と追徴金(10%分)を支払わなければなりませんし、場合によっては匿井さんに支払われた補償額分を求償されてしまうことになるかもしれませんよ。
ま、社労士さんのくだりはご愛嬌として、創業したばかりなので滞納保険料の額はそんなにたまってないでしょうし、行政指導を受けていたわけでもなさそうですから“故意”と認められることもなさそうですし、また、事業開始から1年もたっていないのであれば、“過失”なしとして補償額分の求償も免除してもらえる可能性もありますね。
とにかく、早く労災保険の加入手続をすることが肝心です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00187_企業法務ケーススタディ(No.0142):店舗でDVDを放映しても大丈夫っしょ!

相談者プロフィール:
株式会社ズームアウト 代表取締役 羽嶋 辛一(はしま しんいち、40歳)

相談内容: 
すいません先生、ひとつ質問なのですがよろしいでしょうか。
一応確認です。
いえね、大丈夫だとは思うんですよ。
大丈夫とは思うんですが、慎重を期してお尋ねさせていただこうと考える次第です。
実は、私、副業でサウナを経営しておりまして。
いや、そりゃ必要じゃないですか、清水の舞台から飛び降りる気持ちでフリーアナウンサーになったはいいものの、保険は必要ですからね。
局アナ時代によくサウナでリラックスしていたことを思い出して経営しだしたんです。
そしたら、レジャーにお金を使わない時代でしょう、意外にヒットしちゃって。
それで、なんていうんですか、お客さんのさらなるリラックスのために店内のモニターにお洒落映画とか流してるんですけど、場所柄、映像関係の人間とかよく来るんですよ。
そいつがね、
「羽嶋ちゃん、これレンタルビデオ屋から借りたやつなんじゃないの?
そういうのって客に向けて流すの著作権法違反らしいよ」
なんて、サウナの中なのにセーターを肩にかけながら注意してくるんですよ。
確かにレンタルDVDなんですけどね、借りたDVDを誰と見ようと自由じゃないですか。
家族と一緒に見たって問題ないでしょ?
サウナのお客さまなんて、私はみんな家族のように思っているからこそサービスで流してるってのに。
大丈夫ですよね?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:著作権法上の「著作権」侵害とは
レンタルビデオ屋から借りたDVDは、著作権法上
「映画の著作物」(著作権法2条3項等)
として保護されます。
そして、著作権法は、このようなDVDに関して、
「複製」
「上映」
「公衆送信等」
「頒布」
等の行為をすることを禁じています。
すなわち、著作権法は、著作者に対して、細かい具体的な権利(前記の禁止行為に対応する「複製権」、「上映権」等)を付与しており、
「著作権」
とは、これら権利が集まったいわば
「権利の束」
をいいます。
この点、これら細かい権利を検討することなく、
「よくわからんが著作権を侵害しとる!」
なんて主張する大雑把な方がいらっしゃいますが、裁判所で通る論理ではありません。
著作権の侵害認定にあたっては、具体的な場面で
「一体、何権が問題なのか」
を適切に選択し、
「それぞれの具体的な権利の定める要件をなぜ侵害しているのか」
を慎重に検討する必要があるのです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:「映画の著作物」特有の保護
映画の著作物に特に認められている権利が
「頒布権」
です。
これは、映画の製作者や制作会社が映画のフィルムをコピーすることや、コピーしたフィルムを独占的に譲渡・貸与できる権利です。他の著作物とは異なり、市場にどの程度流通させるべきかという部分までコントロール可能な点が、映画の著作物の大きな特徴です。
すなわち、多額の費用が必要な映画製作においては、投下資金の回収の機会を保護する必要性が高く、実体としても、映画フィルムを映画館に貸与することでフィルムの流通をコントロールしていることが、映画にのみ頒布権が認められている根拠となっています。
流通をコントロールするためには、映画館での視聴、レンタルビデオ屋でDVDを貸す、最終的に、市場でDVDを売るといったステップを踏むことで、その都度資本回収を最大化できる組み合わせを探ることが重要です。
映画会社は、投下資金の回収政策を慎重に策定し慎重に頒布を行うため、その資金回収計画を乱すことは許されません。
映画会社は、このような強力な
「頒布権」
を用いることで、
「誰にどのような期間・方法で見せることを許諾するか」
をコントロールし、レンタルビデオ屋で一般に借りることができるのは、
「家庭で家族や友だちと少人数で一定期間だけの鑑賞が許されているDVD」
に過ぎません。
したがって、このDVDを使って、公に上映するとか、さらに誰かに貸与するとかいったことは上映権ないし頒布権を侵害することになるのです。

モデル助言: 
アウトですねー。
家庭での視聴用にレンタルが認められているに過ぎないDVDをサウナの客向けに上映するなんて、上映権の侵害になりますよ。
レンタルDVDを家族みんなで鑑賞することができるのは、家庭という極めて閉鎖的なスペースでの視聴であり、
「公に」
なされるものではないため、
「上映」
概念に該当しないのが理由です。
「客は家族」
なんておっしゃっていますが、ちょっとその抗弁は立たないですね。
羽嶋さんは不特定多数の客に向けて鑑賞させていますし、このこと自体で対価を得ていないにしても、サウナ屋のサービス向上につなげているんですから非営利目的上映(著作権法38条)として許されることもありません。
どうしてもサウナで用いたいというのであれば、多数の人間に対して上映することが許諾済みの
「業務用DVD」
というものがこの世にはありますから、これを利用するべきです。
そもそも2時間もサウナに入っている客なんていないでしょう?
ここは思い切って
「リラックスさせない」
という戦略はどうでしょうか。
お客さんの入りも順調ということですし、音も映像も一切なしで、下手にリラックスさせて客を長居させるのではなく、客の回転率を挙げることを目指してみませんか。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00186_企業法務ケーススタディ(No.0141):災害支援で債権を放棄・免除するときの税務リスク

相談者プロフィール:
マジカル・マジック株式会社 代表取締役 茂木井 審司(もぎい しんじ、38歳)

相談内容: 
先生、その節はお世話になりました。
お陰さまで、最近では、最新手品グッズ
「スマートフォン用耳型携帯ケース」
の売れ行きもよくて、最悪だった昨年度とは違って、何とか、黒字になりそうな感じです。
それで、今回の相談なんですけど、実は、うちのお得意先にマキセ物販っていうのがあるんですが、昨年、その会社、巨大台風が直撃した際に強風で倉庫の屋根と壁が吹っ飛んじゃって、商売どころじゃなくなっちゃったんですね。
まぁ、昔、世話になったこともあったし、少しでも被害の回復に役に立てばと思って、すぐに、うちの売掛金の一部を免除したんですよ。
他人にいいことすればそのうち自分にも返ってきますしね。
そしたら、この前、今期の決算の打ち合わせの時、先代の茂木井司郎(もぎいしろう)の頃からお世話になっている高齢の税理士の爺さんが、
「売掛金の免除なんかしたら、こっちも税金が掛かるの知らなかったのかい?
坊ちゃん、情けは人のためならず、なんてことはないんだよ」
なんて、ドヤ顔でいうんですよ。
大体、困っている会社を助けてやったのに税金が掛かるなんて、そんなアホな話あるわけないじゃないですか。
先生のところは、税金関係も詳しいんですよね!?
ひとつ、爺さんにバシッといってやってください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:法人税の考え方
一般に、企業の1年間の活動実績を計測する
「企業会計」
では、法人の1会計年度における
「収益」(売り上げ等)
から、それを得るために掛かった
「費用」(売上原価や販売管理費等)
を差し引いて、
「利益」
を算出することになります。
これに対し、企業の
「担税力」
を計測する
「税務会計」
では、上記の
「利益」と「収益」
に対し、公平な課税目的やさまざまな政策に鑑みた各種の調整を行うことになります。
このような調整を行った後の
「収益」
を税法上は
「益金」
といい、調整を行った後の
「費用」

「損金」
と呼びます。
そして、法人税は、大まかにいうと、
「益金」
から
「損金」
を差し引いた
「所得金額」
に所定の税率をかけることで算定されますが、少しでも法人税を安くしたい企業にとってみれば、いかにして
「損金」
の額を多くにするかについて苦心することになります。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:法人間の贈与や債務免除の考え方
個人が個人に対し金銭等の贈与を行う場合、金銭等の贈与を受けた側(受贈者)には贈与税という税金が掛かりますが、金銭等の贈与を行った側(贈与者)には贈与税は掛かりません。
これに対し、企業などの法人が、特定の法人に対し金銭等の贈与を行う場合、まず、金銭等の贈与を受けた側(受贈者)は、法人の純資産がそれだけ増加しますので、前記の
「益金」
として扱われ、法人税を算定する対象となります(受贈者が個人の場合は、原則として、法人からの贈与は一時取得として所得税の対象になります)。
他方、金銭等の贈与を行った側(贈与者)ですが、個人への贈与の場合も法人への贈与の場合も、
「損金」
として算入することが制限されます。
この結果、課税される額も大きくなります。
なぜなら、企業などの法人による贈与等を
「損金」
として無制限に認めてしまうと、
「損金」
を自由に大きくして税金の支払を回避することを許してしまうことになります。
そこで、法人税法は、このような贈与等を
「寄付金」
として、
「損金」
として算入することに一定の制限を設けています(法人税法37条以下)。
なお、個人や法人への
「金銭債権の免除」
といった“消極的な”贈与も、前記と同様の考えから、債務者の資産状況や支払能力等からみてその全額を回収することが不可能であることが明らかな場合などを除き、
「損金」
への算入が制限されております(法人税基本通達9-6-1、同9-6-2)。

モデル助言: 
茂木井さんの会社も、マキセ物販に対する売掛金の一部を免除したとのことですが、前記のとおり、法人税上の
「寄付金」
として認定されてしまうと、
「損金」
として算入できなくなる結果、法人税の額が
「でっかくなちゃった」
となってしまう可能性があります。
でも、それでは、せっかくの好意が報われなくなってしまいますよね。
そこで、政策的な観点から、
1 震災や台風などの災害を受けた得意先等の取引先に対し、
2 その復旧を支援することを目的として、
3 災害発生後相当の期間内に、
4 売掛金などを免除した場合には、
その免除した額について、
「寄附金」
とは認定せずに、
「損金」
として算入することが認められています(法人税基本通達9-4-6の2)。
どうやら、マキセ物販は茂木井さんの会社にとって
「得意先」
のようですので、
1 巨大台風の直撃が「災害」に該当し、
2 茂木井さんの会社が「復旧を支援することを目的」として、
3 災害の発生後、「相当の期間内」に、
4 売掛金などを免除してあげたことが
認められれば、
「損金」
として認めてもらえるかもしれません。
あ、御社の税理士さんがご高齢で、このような細部にわたる通達まで知らなそうで心配だ、というのであれば、一応、事前に税務署に確認しておくこともお勧めしますよ。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00185_企業法務ケーススタディ(No.0140):農地って簡単に買えるの?

相談者プロフィール:
株式会社ピーチアロマ 代表取締役 百木 さほり(ももき さほり、60歳)

相談内容: 
お久しぶりね、先生。
私の会社、今まで熟女向けの香水を作ってきたところだけれど、オンナの美しさは健康から、美しい香りはカラダの中からってことで、業務を拡張して、無農薬の有機野菜を売ることにしたの。
「香水の畑から採れた野菜」
なんてステキじゃない?
農業なんて私未経験だし、ウチの会社の役員連中は、土に触ったことすらないようなお坊ちゃんばかりだけれども、何とかなるわよ。
それで、香水を大量にまいても怒られないような、山奥の畑を物色してたら、私の友人の竹林直人ってヤツが、
「オレはもう農業をやめて、都会に出る!
先祖代々引き継いだ畑を全部オマエに売ってやってもいい」
なんていうのよ。
まあ、渡りに船、ってことで買いたたいてやろうと思ったら、竹林のヤツ、
「アンタ失敬だな!」
なんていって、なかなか安くしてくれないのよ。
ちょっと先生のほうで竹林と交渉して、うーんと安く買ってくれないかしら。
成功したら、水代わりに香水をまいた畑で採れた野菜、毎週送ってあげるからさ。
この野菜を食べたら、きっと先生、モテモテになるわよ!

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:農地法とは
私的自治の下では、私人同士、自らの所有する財産を自由に交換して、それぞれの経済的な合理性を追求することができるのが大原則です。
土地という財産についても、私人は自由に売買の対象とすることができるのが原則であり、当事者間で
「売った」
「買った」
との意思が合致すれば、所有権が移転するはずです。
ところが、農地法は、この大原則を大きく修正しています。
不動産登記上
「田」「畑」
とされているものや、判例上は、不動産登記にかかわらず、現に耕作されている土地等は農地法上の
「農地」
とされて、自由な売買や賃貸借、さらには、農地から宅地への転用等が規制されています。
農地法は、第2次世界大戦後に行われたいわゆる
「農地解放」
により、大地主から小作農らに対して格安で農地が売り渡された後、再度農地が大地主に戻ることがないように、
「耕作者自らによる農地の所有」(農地法1条)
を目的として制定されました。
農地法は、土地を所有して他人に耕作させる大地主ではなく、
「汗水たらして実際に耕作する農民」
に農地を所有させて、
「耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図」(同条)
ろうとしているのです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:農地は簡単には買えない
農地法3条は、農地について所有権を移転したり、賃貸借をする場合には、原則として、農業委員会という、各市町村に置かれる行政委員会の許可を受けなければならないと規定しています。
そして、農地法は、所有権や賃借権を手に入れようとする者が、
「農作業に常時従事する者」
でない場合や、
「農業生産法人」
以外の法人である場合には、農業委員会は、許可を出すことができないと定めています。
つまり、農地法は、
「自分で真剣に耕作をする者以外が農地の所有権や賃借権を取得することはまかりならん、気合の入った者だけが、農地に関する権利を手に入れることができるのだ」
としているのです。
そして、農地法は、当事者間で農地の売買や賃貸借契約が締結されたとしても、農業委員会の許可がない限り、
「その効力を生じない」(3条7項)
と規定しており、当事者間の意思の合致(売ります、買います)があったとしても、売買契約が効力を発しないという、強力な規制を行っています。
さらに、農地法64条1号は、農業委員会の許可なく勝手に所有権を移転したり、賃借権を設定した場合には、
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
という刑事罰まで用意しているので、注意が必要です。

モデル助言: 
今回の土地は
「農地」
のようですので、貴社がこの土地の
「所有権」
を手に入れるためには、
「農業生産法人」
の要件を満たすことが必要です。
勝手に売買契約をしても契約は無効ですし、刑事罰を科せられるリスクもありますよ。
株式会社が
「農業生産法人」
となるためには、原則として株主の4分の3以上が農業に常時従事する者等であること、さらに、役員の過半数が農業に常時従事する者であることなどが農地法で求められています。
これらの要件を実際に満たすことは、結構大変ですよ。
貴社はまだ農業分野のノウハウもないようですし、いきなり農地を購入して初期投資をするのはどうかと思いますね。
2009年に農地法が改正されて、農地の賃貸借であれば、
「取締役のうち1人が農業に常時従事すること」
などの、比較的充足しやすい要件を満たせば、株式会社でも農地を借りることができるようになったところです。
まずは賃貸借で様子を見てから、本格的な投資を御検討なさったらいかがですか。
というよりも、農産物なんて日持ちしないので在庫として保持できず、売れ残ったらおしまいです。
香水のような賞味期限と関係ない商品の感覚で取り扱ったら大変な目に遭いますよ。
まずは業務提携とかOEM生産を考えるべきじゃないでしょうか。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00184_企業法務ケーススタディ(No.0139):逮捕されたら、そりゃ、普通、速攻で懲戒解雇でしょ!

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
加藤コミュニケーション株式会社 代表取締役 加藤 浩壱(かとう こういち、51歳)

相談内容: 
先生よぉ、出ちまったよ、うちの会社からインサイダー取引をやった奴が。
うちも上場企業として
「インサイダー取引やると大変なことになるから、やめとけ」
って、口を酸っぱくしていってきたし、先生の教えどおり、できるだけ早期に重要情報は開示してきた。
でも、物事には秘密にせざるを得ないものってあるでしょ。
築き上げた広告代理店事業を磐石にすべく、株価低迷中のSNSやってるしょぼいIT企業にTOBをかけたんだけど、さすがにこんな話、事前に開示できやしない。
そしたら、 TOB の実施担当者が、よりにもよって親名義で対象企業の株を購入しやがってさ。
俺が
「何てことしやがんだ!」
って怒ったら
「違うんです。ここ10年くらい株なんてしてませんし、田舎の親が偶然にも対象企業の株を買っただけなんです! 本気でインサイダーするならもっと儲けてますって!」
なんて言い訳がましいことばっかり。
で、マスコミが嗅ぎつけて新聞沙汰になるし、そいつは逮捕され、昨日はとうとう起訴で、ウチの評判だだ下がり。
不起訴ならまだしも、起訴ってことは裁判沙汰だし、ほぼ有罪ちゅうわけでしょ。
もうダメですよ。
犯罪者を雇い続けるなんてことしたら、わが社の信用は地に落ちます。
問答無用で明日解雇しますけど、OKですよね?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:刑事上の有罪はいつ決まる?
本件では、会社がインサイダー取引の嫌疑がかかっている従業員を有罪に違いないと決めつけた上で、そそくさと解雇を行なおうとしています。
ところで、多くの企業は、就業規則上、
「“有罪”となった場合に解雇可能」
という定めを有しています。
では、いつ
「有罪」
と定まるのでしょうか。
刑事手続き上有罪となるのは、
「刑事裁判において裁判所から有罪判決が出され、上訴等の不服申し立て手続きが尽きて、有罪判決が確定したとき」
です。
逆に、誰しもが有罪と宣告されるまでは無罪と推定される、すなわち
「推定無罪」
として扱う必要があるのです(ちなみに、日本商事のインサイダー事件では、高裁と最高裁を行ったり来たりして、事件の結論が出るまで約9年間かかっています)。
世間では、
「逮捕者イコール犯罪者」
といった報道がなされます。
しかし、マスコミがどのように報道しようが、法律上は、厳然たる
「推定無罪」
の状況にあるのであり、
「有罪」
と決めつけて懲戒解雇することは、労働法上不当解雇となると考えられます。 

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:起訴休職制度の検討
それでは、企業は、懲戒解雇をすることができないにもかかわらず、逮捕されたり起訴されたりしている従業員に対して、給料を支払い続ける他ないのでしょうか?
このジレンマを解消するため起訴休職制度があります。
すなわち
「刑事裁判が確定するまで従業員としての身分を保有させながら一時的に業務から排除して、企業の対外的信用の確保と職場秩序の維持をはかり、労務提供の不安定に対処して業務の円滑な遂行を確保する」
制度です(日本冶金工業事件)。
要するに、刑事訴訟の被告人となった従業員を職場で働かせると会社の信用等に甚だしいダメージを与えるとか、従業員の間の不和を生じ職場環境が悪化するような場合、これを防ぐために白黒はっきりするまで休職させておこう、というのが起訴休職制度です。
具体的には、休職事由の1つとして
「刑事上の訴追を受けたとき」
と就業規則に定め、当該従業員を職場で働かせることの不利益等を検討した上で、休職処分をすることになります。
そして、このように
「従業員を職場に出てこさせない」
という休職処分については、一応、
「就労拒否」
の一場面として給料の支払義務の存否が問題となりますが、労働法上、
「使用者には何ら帰責事由がない以上、賃金や休業手当の支払い義務も発生しない」
と解釈されます。

モデル助言: 
まず、判決がどうなるのか不明であるにもかかわらず、マスコミ報道に乗せられて
「推定有罪」
として懲戒解雇とすることは違法です。
その上、最終的に
「無罪だった」
なんてことになると、不当解雇時からの給料プラス法定金利を支払う羽目にもなりますよ。
前述した起訴休職制度ですが、今回は、インサイダーという会社のコンプライアンス体制に大きな疑念を抱かれかねない事件が発生しています。
御社は上場企業として、また、広告代理店業務を行う上で、対外的な信用が第一といえるのですから、白黒はっきりするまでの間は従業員を休職処分とすることが可能です。
弁解を続けている件の従業員など、さっさとクビにしたい社長の気持ちも十分わかりますよ。
しかし、それでも判決が下りるまでは
「起訴休職処分」
という手続きを経るのが労働法上必要です。
先般、経済産業省でインサイダー事件の逮捕者が出ましたが、このときもいきなり解雇とはせずに、起訴休職処分としているでしょう。
休職処分自体は適法ですから、万が一後に無罪となってもさかのぼって給料を支払え、なんて話にもなりません。とにかく拙速は禁物です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00183_企業法務ケーススタディ(No.0138):競売申立てをすると脅された!

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
航行理工株式会社 代表取締役 田中 曲樹(たなか きょくじゅ、40歳)

相談内容: 
ウチは戦後65年間、町工場をやってきました。
人工衛星や宇宙船に使われる部品もウチで作ってたりして、ウチの技術力は銀行さんたちからは高い評価をいただいてます。
ついこないだ、リスケもさせていただきました。
実は、資金繰りに困って、金融コンサルタントの遠藤とかいうヤツから、500万円を借りて、いわれるがまま、ウチの工場がのっかってる土地に第4順位の抵当権を設定しました。
そうしているうちに返済日が来てしまったわけなのですが、遠藤からは、
「貸した500万円と利息をとっとと返せ。
返さないんだったら、ウチは抵当権者やから、正々堂々と抵当権を実行させてもらいまっせ。
そしたら、おたくの工場も困るでしょ?
せっかく銀行さんたちにリスケもしてもらってるんだから、親や親戚から借りてでも返したほうがええと思いますけどな」
なんて、いわれているんです。
第1順位から第3順位の銀行からは合計で1億借りているんですが、この土地の時価は5千万円しかありません。
遠藤のヤツが抵当権実行しても、遠藤のところには入らないんですがねえ。
せっかく銀行と交渉してゲットしたリスケがもったいないですから、ここは、親や親戚に土下座してお金を借りて、遠藤に返さないといけないんですかねえ。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:抵当権とは
抵当権とは、不動産の占有を移転しないまま、債務の担保とした不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
平たくいえば、不動産を借金のカタに入れるが、時が来るまではそのまま使うことが許されるけれども、借金が払えないと(つまり、債務不履行が発生した場合です)、抵当権が実行=競売にかけられてしまって、抵当権者がその代金をもっていってしまう、という制度です。
この抵当権には第1順位、第2順位と、順位付けをすることができて、順位が優先する者から、登記簿上記載された額に達するまで、債権を回収できます。
例えば、第1優先順位の抵当権者が1千万円、第2優先順位の抵当権者が500万円の抵当権を持っている場合で、その土地が1200万円で実行=競売されたとすると、第1優先順位の抵当権者は1千万円全額を回収し、第2優先順位の抵当権者は200万円しか回収できません。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:無剰余取消しとは
抵当権者としては、不動産の価格が低迷している時点では、
「もうちょっと待ってみて、不動産価格が上がってから、競売を実施したい」
という希望を持つことがあります。
この場合、自分に優先する抵当権者が競売を実施するのであれば、自分に優先する抵当権者が既に存在することを覚悟して抵当権者となったのですから、まだ諦めがつくかもしれません。
しかし、自分に劣後する抵当権者(つまり、自分の後から、抵当権者となった人です)が、後からやってきて、かつ、自分の債権額全額が弁済されない、不利な時期に、あえて抵当権を実行(競売の開始)してしまう場合には、優先する抵当権者としては、
「ナニ余計なことしてるんだよ!」
ということになりますし、後からやってきた抵当権者に余計なことをされるリスクを敬遠して、抵当権者となる者がいなくなってしまうことになりかねません。
そこで、法律は、
「自分が抵当権を実行しても、自分のところには配当がまわってこない場合」
(つまり、自分に優先する抵当権者も、債権全額を回収できない場合です)
には、
「無剰余」(余りが無いこと)
として、抵当権の実行を禁止しているのです。
無剰余なのにあえて実行を申し立てると、裁判所から、
「無剰余取消」
をされて、競売手続きが取り消されます。

モデル助言: 
今回のケースでは、遠藤さんに優先する第1~第3順位のところで土地の代金がすべて取られてしまいます。
この状況では、第4順位の遠藤さんのところは、抵当権を実行しても、1円も回収できません。
これは、
「無剰余取消」
の典型例ですから、裁判所は遠藤さんが抵当権を実行しようとしても、
「無剰余取消」
をするでしょうね。
ただ、この
「無剰余取消」
には例外がありますが、
1 「優先債権者の同意」
は、せっかくリスケをした銀行さんたちが応じるとは思えませんし、
2 「剰余を生じる見込みがあることを証明する方法」
つまり、この土地が1億円以上で売れることを証明するのは、不可能でしょう。
あとは
3 「優先債権の見込額の合計を超える額を申し出て、その額を超える買い受けの申し出がなければ、自分で買い受けることを申し出たうえ、同額の保証を提供する必要」
つまり、優先する銀行さんたちの債権額を面倒みてやる場合には、銀行さんたちの利益は害さないから、抵当権実行でもなんでもやってくれ、というものがありますが、遠藤さんが経済合理性を無視してそこまですることはないでしょうね。
ですから、基本的には、遠藤さんからの内容証明はタダの脅しでしょうから、放っておいていいのではないですか。
気になるなら、これら1から3を調べてみましょうね。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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00182_企業法務ケーススタディ(No.0137):ドライバーに仕事させ過ぎて、事故になったけど、流石に、「社長が逮捕」とかないでしょ!?

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。

相談者プロフィール:
ゼブラー運送株式会社 代表取締役 相加 鷲男(あいか わしお、50歳)

相談内容: 
先生、何だか納得いかないことがあるんですよ。
確かに俺は、若い頃やんちゃしていましたけど、今では、故郷の徳島県を中心に、大型トラック5台使って、真面目に運送業を営んでいるんです。
でも、この前、ウチの若いのが、東京まで建築資材を運んでいる時に、東名高速で高速バスや乗用車と玉突き事故を起こしちゃいましてね。
まぁ、幸い、死者は出なかったものの、そいつが自動車運転致傷罪で逮捕されてしまったから、お陰で、そいつの“穴”を埋めるために、俺も含めて残った連中で運転シフトを倍にしなければならなくなったし、みんな、今まで以上に睡眠不足ですよ。
で、最悪なことに、そいつ、警察の取り調べで、
「シフトがきつく、いつも睡眠不足でトラックを運転させられていた」
とか余計なことをしゃべっているみたいなんです。
この前なんか、俺が警察署に呼ばれて、
「運転手の業務管理は一体どうなっているんだ!」
とか
「無理やり運転させていたんだろう!」
とかって思いっ切り怒られたし、マスコミに叩かれるは、クライアントからは大目玉を食らうは、もう踏んだり蹴ったりです。
運転中の事故の責任ったって、使用者責任とかっていう民事責任なんてのは知ってますが、刑事事件に問われるのは、事故った本人だけでしょ?
会社がとばっちり受けるはずないですよね!?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:過労運転の禁止
道路交通法は、
「何人も、(中略)、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」
と規定し、これに違反した者に対しては、
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
を科すなどして、過労運転等を禁止しています(道路交通法第66条、第117条の2の2第5号)。
「自動車」
というものは、時には数トンもの荷物を積んで、時速100キロ超で移動する鉄の塊なわけですから、ちょっとした体調不良や疲れがその運転に及ぼす影響は大きく、その影響が招来する事故の規模も、時としてトンデモナイ大事件となります。
そこで、法は、罰則を設けてまで、このような
「正常な運転ができないおそれがある状態」
での運転を禁止し、トンデモナイ大事件を未然に防ごうとしているのです。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:過労運転の下命
ところで、便利とはいえ、存在自体に危険をはらむ自動車ですから、その運転者だけに
「運転するときは体調管理をしっかりせよ」
といった義務を課しても、自動車の運転が会社の業務として行われているような場合には業務命令を拒否することもできませんので、これでは実効性を欠いてしまいます。
そこで、道路交通法は、自動車を実際に運転する
「運転者」
だけではなく、運送会社など、業務上、自動車を使用する(させる)者などに対しても、
「その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、『過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転すること』を命じたり、これらの行為をすることを容認したりしてはならない(道路交通法75条4号)」
ことを義務付け、いわゆる
「過労運転の下命」
を禁止しているのです(これに違反した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます〈道路交通法117条の2の2第7号〉)。
実際に、昨年の6月、大阪府茨木市の名神高速で2人が死亡するなどした玉突き事故で、
「大型トラックの運転者が、過労で正常に運転できない恐れがあると知っていたにもかかわらず、愛知県豊橋市から兵庫県たつの市への建材の運搬などを命じた」
として、勤務先である運送業者の所長らが、道路交通法上の
「過労運転の下命」
を理由に逮捕されるといった事件が発生しております。
この事件では、大型トラックの運転者は、週のうち6日間は1日約700キロの運転をし、車内での寝泊まりを余儀なくされていたとのことで、業務管理上の問題も指摘されております。

モデル助言: 
「過労運転の下命」
は、2007年9月の道路交通法改正によって、それまでの
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
から
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
に一気に厳罰化されていますし、もはや、
「運転の際の体調管理は自己責任。事故を起こすのも自己責任」
として言い逃れすることはできません。
ゼブラー運送さんも、随分、無茶な運転シフトを組んでいたようですね。
確かに、長距離トラックの運転手が体力商売だということも、他の運送業者との競争に勝ち抜くためにはやむを得ないということも理解できます。
しかし、今回の件はこっぴどく怒られただけで済んだからいいものの、逮捕された従業員の“穴”を埋めるために、さらに運転シフトを倍になんかしたら、今度こそ、ホントに
「過労運転の下命」
を理由に逮捕されますよ。
早く、新しい従業員を募集するなどして、業務体制を改善してください。
それと、あまり過酷な業務体制を継続していると、今度は、労働災害の防止のための危害防止などを怠ったとして、労働安全衛生法違反として、労働基準監督署にもにらまれてしまいますよ。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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