01209_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>特徴とポイント>労働者との民事紛争>行政介入

労働法にまつわる民事紛争に、行政が介入してくることがあります。

すなわち、労働者が、労働基準監督署や労政事務所に相談し、紛争解決の斡旋等を依頼するというケースです。

純粋な民事の揉め事の場合、行政の介入は、言うなれば
「お節介」「大きなお世話」
の類のものですので、これに従っても結構ですが、従いたくなければ従う必要は全くありません。

とはいえ、紛争の性質が、純粋な民事問題だけでなく、残業代の未払いや労災事故隠しなどの取締法規違反が含まれる内容の場合、行政の介入を強硬にはねつけていると、違反事案としての調査が開始される場合があります。

労働者が企業との民事問題について行政に救済を求め、これに応じて行政が紛争介入してきた場合、単なる民事の揉め事におせっかいを焼いているだけ(例えば、解雇の理由の存否などは、三権分立システム上、司法権を行使する裁判所が判断するべきものであり、民事裁判権を有さない監督行政機関の出る幕ではない)なのか、それとも、民事問題を超えて取締法規違反の事態が生じていて行政側がこれを取り締まろうとしているのか、
「空気を読む」
ことが必要になります。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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