01132_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(9)会社法に基づく内部統制システム構築「決定」義務との関係

会社法においては、大会社は、内部統制システム構築の決定を取締役会で決定することが義務づけられています。 実際、上場企業は会社法施行に合わせて、内部統制システムの構築を取締役会で決定し、その旨を有価証券報告書等にも記載しています。 この決定義務は、形式的手続の面について述べているだけであり、取締役会で所要の決定をしさえす...

01131_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>利益相反の回避

企業の顧間弁護士が内部通報処理窓口を務めるため、通報にかかる事案によっては、利益相反の状況に追い込まれるリスクがあります。 すなわち、1 通報者が「実名やこれにつながる情報」の秘匿を要請したものの企業が当該情報の開示を求める場合や、2 通報にかかる事案を処理・解決する過程において通報者と企業との利益相反が生じる場合など...

01130_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>評価証明書の発行

利用企業の中で、金融商品取引法24条の4の4(日本版SOX法)に定める内部統制監査の実施が義務づけられている上場企業に対しては、「内部統制監視センターが、法令で定める内部統制構築・運用義務の履行のあり方として、適合する」旨の評価意見書を提供し、内部統制監査を支援します。 運営管理コード:CLBP107TO109 著者:...

01129_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>内部統制監視センター運用の仕組み

内部統制監視センターを導入する企業においては、まず、内部通報窓口設置規程を整備します。 その上で、利用企業所属の役職員に対して同センター利用案内を告知しますが、その際、 などと付記し、「企業内部の不祥事対応は企業内自浄を原則とする」旨のルールを明確化し、「『企業不祥事を発見した役職員が突然外部へ公表するなどの行動を取る...

01128_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>内部統制監視センター

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所では、「金融商品取引法24条の4の4に準拠対応した、企業から独立した匿名内部通報システム」(「内部統制監視センター〔商標第5357112号〕」)を構築し、内部統制構築を義務づけられた上場企業向けサービスとして運用しています。 内部統制監視センターの目的としては、1 企業不祥事を、その萌芽段階...

01127_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>内部通報窓口

企業が内部通報窓口を設置することは、内部統制システム構築のツールとして不祥事予防にとって有益というだけではなく、企業不祥事情報をいきなり外部に流出させず、企業内の自浄的な解決を図ることができる、という意味で二重のメリットがあるということになります。 なお、内部通報窓口を設置し、運用すること以上に、企業内の法令違反行為に...

01126_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>公益通報者保護法

公益通報者保護法は、通報先が企業内部の通報窓日か、行政機関か、報道機関等第三者機関かにより、「公益通報行為」として保護するための要件に差異を設けています。 以上のとおり、公益通報者保護法は、企業外部への即時の内部告発(この場合、企業不祥事情報が外部に流出し、企業としての危機状況を生じます)に一定の要件を課すということに...

01125_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>仕組み

内部通報制度とは、企業内において、法令違反の事実ないしその予備・未遂段階の事実を知った者が、当該部門の指揮命令系統を通じてではなく、法務スタッフや顧問弁護士(契約法律事務所)等経営陣に直結した通報窓口に当該事実を直接レポートできる制度ないし仕組みをいいます。 内部通報制度を構築・運用するにあたって、まず、用語を整理して...

00935_企業法務ケーススタディ(No.0255):公益通報と守秘義務

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2011年2月号(1月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」二十七の巻(第27回)「公益通報と守秘義務」をご覧くださ...

00745_モノのマネジメント(製造・調達・廃棄マネジメント)における企業法務の課題5:トップ・マネジメントによる製造現場の不祥事情報の早期把握の重要性

モノのマネジメント(製造・調達・廃棄マネジメント)において、トップ・マネジメントによる製造現場の不祥事情報の早期把握を可能にするシステムの構築と運用は極めて重要です(前提として、楽観バイアスや正常性バイアスを克服し、性悪説に立って、「製造現場では、日々、あるいは時々刻々、漏れ抜けやチョンボ、ミスやエラーといった不祥事の...