01490_法律実務の世界における「最強・最凶の抗弁」としての「手元不如意の抗弁」

借金は「必ず返さなければいけない」ものなのでしょうか? この点、債務者側に立って、債務者側の弁護活動として、事件の構築を考えてみたいと思います。 ローン返済や貸金返済ができず悩んでいる大半の債務者は、多額のローン返済を抱えて月々の支払いが負担なとき、「払わなければならない。だけど、今後は払えそうにない。万一の場合どうな...

01332_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>代理受領

ソフトな債権回収方法としての、代理受領ですが、これは、債務者の売掛先(第三債務者)に対する売掛債権の弁済受領権限(取立委任)を取得し、この権限(取立委任の権限)に基づき債権者が債務者の代理として売掛債権の支払を受け、当該代金から債権者の未払債務を清算するという方法です。 特に、債権譲渡禁止特約が付いていて債権譲渡が困難...

01331_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>相殺

相殺は、最もスマートな債権回収方法といわれます。 執拗に担保を要求したり、強硬で手間のかかる回収をするよりも、債務者から物を買ったリサービスの提供を受け、支払を延ばしてもらい、いざ信用不安が生じたら、反対債務を以て、即座に相殺をして回収してしまう、という非常に賢い方法です。 次のように相殺を利用した“ウルトラC”ともい...

01330_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>債権譲渡

債権譲渡に関しては、債務者の信用状態・支払能力に不安がみられた場合、債権回収に関しては、「早いもの勝ち」という単純で公平なルールが支配します。 すなわち、債務者が信用不安に陥った場合、債務者に残された少ない財産に多くの債権者が「我先に」と押し寄せてくる状況が生じ、債権者間での紛争も絶えないのですが、裁判所は「法は自らの...

01329_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>自力救済の危険性

信用不安が生じた債務者のところに出向き、有無を言わせずに在庫を持ち出して債権回収を実行するというケースがありますが、法は自力救済を禁じており、このような行為も、債務者の明確な同意なしに行うと、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を受けることになります。 さらには、住居侵入罪(刑法130条)・窃盗罪(235)・恐喝罪...

01328_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>債権回収の実務

ファイナンス関連法務における有事対応として、債権回収事故対応、すなわち、債務者の弁済が本来の回収スケジュールの癬怠に伴い強制的な債権回収を行う場合があります。 債権回収において通常想定されるのは、仮差押や債務名義の取得(執行認諾文言付公正証書の作成)とこれに基づく強制執行ですが、債権回収の方法は何もこのような「ハードで...

01034_企業法務ケーススタディ(No.0354):幻の時効完成!?

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年9月号(8月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十六の巻(第126回)「幻の時効完成!?」をご覧くだ...

01032_企業法務ケーススタディ(No.0352):仮差押をブッ込まれた場合の対処法

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2019年7月号(6月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百二十四の巻(第124回)「仮差押をブッ込まれた場合の対...

00904_企業法務ケーススタディ(No.0232):破綻した売掛先の対応

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2009年2月号(1月25日発売号) に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四の巻(第4回)「破綻した売掛先の対応」をご覧ください...

00500_「将来債権譲渡契約後、発生した債権に譲渡禁止特約が付いていた場合」の債権譲渡の有効性

未発生の債権についてまで、片っ端から担保に取るというのはあまりにやり過ぎで、担保に取られる債務者(担保提供者)側に不測のリスクを負わせるとも考えられます。 将来債権の譲渡があった場合、債権譲渡時には譲渡債権は発生していないわけですから、当然譲受人は、債権者と債務者がどのような契約を締結するかなど知る由もありません。 こ...