01756_「ネット上の特定の書き込みに対し、プロバイダに削除依頼を行うことは可能です か、または直接担当者が投稿者にコンタクトをとることは可能ですか?」
「言うだけタダ」ではないですが、もちろん、削除依頼をすることは随意です。 ただ、削除してくれるとは限りませんし、むしろ、削除しない蓋然性の方が高いと思われます。 ネット上の掲示板は多様な意見があることを前提に商売を成り立たせており、また、問題のある投稿であってもそれで人集まりアクセスが稼げるのであればむしろビジネス的に...
「言うだけタダ」ではないですが、もちろん、削除依頼をすることは随意です。 ただ、削除してくれるとは限りませんし、むしろ、削除しない蓋然性の方が高いと思われます。 ネット上の掲示板は多様な意見があることを前提に商売を成り立たせており、また、問題のある投稿であってもそれで人集まりアクセスが稼げるのであればむしろビジネス的に...
思想・感情そのものは保護の対象ではないので、単に着想を得たり、ヒントを得るような程度のものであれば権利侵害とはなりません。 また、既存著作物の題材となっている歴史的又は社会的事実や自然現象について著作したとしてもそのこと自体が著作権侵害となることはありません。 ところで、著作権法27条、28条は、既存の著作物(原作)に...
ネットメディアは、瞬時に全世界中に情報が拡散してしまう特徴を有し、風評被害対策においてもスピードが求められますが、法制度や裁判制度はこのようなネットメディア環境のスピード感に対応しているとは言い難く、端的に言えば、「時代遅れで、役立たず」の代物なのです。 たとえば、「XX銀行は、不良債権処理とかスゲーいい加減で、実際は...
「リアル」な企業攻撃の代表例である街宣活動と比較して、ネットメディアが企業攻撃に用いられた場合はどうか、その特徴を観察してみましょう。 まず、ネットメディアには、その特質上、時間的・地理的範囲に制限がなく、世界中の人間が24時間閲覧可能です。 さらには、スマホ、タブレット等の急速な普及により、スマホ、タブレットでネット...
2014年にはブルガリアにおいて、ネット上の情報が発端とされる銀行の取り付け騒ぎが起きたことが報道さましれた(ロイター通信2014年6月30日配信)。 無論、これは海外の事例ですが、現に日本でも、2003年にチェーンメールを発端とした地方銀行の取り付け騒ぎが起きています。 銀行の取り付け騒ぎは、ネット上の風評のみが唯一...
ネットメディアの急速な発達は、情報の流通のあり方や、流通スピード(拡散スピード)自体を格段に向上させる、という「革命」を起こしました。 他方、ネットメディアには、負の側面も否めません。 企業に対する悪評が、ネットメディアを通じて伝達された場合、低コスト・高パフォーマンスで、従来では考えられない時間的・地理的範囲において...
インターネット上の掲示板へ企業を誹謗中傷する書込みがなされた場合、企業の経営陣が刑事告訴による対応を強く求めることもあります。 しかしながら、侮辱罪や名誉棄損罪が成立するための要件は、世間一般的に認識されているより厳格なものとなっていますし、もとより、憲法が表現の自由を人権として保障している以上、「特定の表現行為が犯罪...
インターネット上から企業を誹謗中傷する書込みを削除するということは、後日の司法手続における大切な証拠を、自ら破壊してしますことを意味しますので、書き込みを削除する際には、書き込んだ者に対する損害賠償を見越して、書込み内容等を適切に「証拠保全」する必要が生じてきます。 例えば、インターネット上の該当箇所をプリントアウトし...
企業を誹謗中傷する書込みがなされた場合、多くの企業は、即座に当該書込みを削除できる方法を検討するものと思われます。 しかしながら、書込みを保存しているサーバなどに侵入し(ハッキングし)て、当該書込みを削除するという違法な方法を除き、書込みを即座に削除する司法手続は存在しません。 そこで、鈍速な司法手続によらず、かつ違法...
2010年12月末から2011年1月にかけて社会問題化した、いわゆる「共同クーポンビジネスと提携した宅配おせち料理事件」があります。 これは、「2万円」という定価実績が全くないおせち料理を、共同クーポンシステム運営会社のインターネット上の広告を通じ、「定価2万円のところを1万円で特別販売」と銘打って予約販売したところ、...