01583_企業法務ケーススタディ(No.0367):治療院経営者のための法務ケーススタディ(7)_サブスクリプションサービスを途中解約された!

======================================== 本ケーススタディ、治療院経営者のためのケーススタディでは、企業法務というにはやや趣がことなりますが、治療院向けの雑誌(「ひーりんぐマガジン」、特定非営利活動法人日本手技療法協会刊)の依頼で執筆しました、法務啓発記事である、「“池井毛(いけ...

01320_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>最近の事件>特定商取引法関連

2009年5月、経済産業省は、学習教材等の訪問販売・学習指導等を行うゼンケン教育システム株式会社(東京都新宿区)に対し、特定商取引法に違反するとして、訪問販売について3ヶ月間の、特定継続的役務提供について6ケ月間の、それぞれ一部業務停止を命じ、かつ、不実告知の点について特定商取引法違反である旨を購入者に通知することを指...

01319_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>特殊な課題・新たな課題>最近の事件>景品表示法関連

2009年4月、公正取引委員会は、「エコ冷蔵庫」としてリサイクル原料の使用(実際にはほとんど使っていない)や製造工程でのCO2排出量の大幅な削減(4年前の製造工程との比較では約48%削減されているが、直近の新しい工程との比較ではわずか数%削減された程度)について消費者を誤認させる表示をしたなどとして、日立製作所子会社の...

01318_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>民事訴訟、適格消費者団体による介入

1 民事訴訟 民事訴訟においても、争点は、企業側の違反事実の有無となります。 この場合、企業側が反論する証拠を提出することができなければ、和解においても有利な和解を勝ち取ることができません。 「お客様からクレームが来た以上、誠心誠意お詫びすべきであり、争うなどもってのほか」などの態度だと、実際には違法行為とされる事実が...

01317_消費者法実務>消費者向営業活動に関する個別法務課題>消費者法実務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>行政処分

例えば、特定商取引法の「電話勧誘販売」において、企業側が「毎月〇%の配当がつきます」との「不実告知」を実施したことを理由として行政処分が下される際、行政側は、事業者による違反事実(「業務停止命令等の原因となる事実」)の摘示(処分理由の附記)において、被害に遭った消費者のプライバシーを保護する観点から、「同社は、2011...

00988_企業法務ケーススタディ(No.0308):突撃営業で、大儲けじゃ!

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2015年11月号(10月24日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」八十の巻(第80回)「突撃営業で、大儲けじゃ!」をご...

00968_企業法務ケーススタディ(No.0288):不都合な事実は隠してしまえ!!

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2014年3月号(2月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」六十の巻(第60回)「不都合な事実は隠してしまえ!!」を...

00626_企業法務ケーススタディ(No.0217):ケース24:消費者契約法違反ですって?!ウチは無関係でしょ!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース24:消費者契約法違反ですって?!ウチは無関係でしょ!をご覧ください。 相談者プロフィール:一般社団法人小三也(こみや)政経塾 理事長 小三也 百子(こみや ももこ、64歳)...

00517_食材の誤表示をした場合の法的リスク

景品表示法第4条第1項第1号は、事業者が、商品やサービスに関して、その品質・規格その他の内容について、一般消費者に対し、1 実際のものよりも著しく優良であると示すもの2 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものなど、不当な顧客誘引効果があったり、一般消費者の選択を誤らせるような表示を...

00400_株式会社であっても特定商取引法によって保護されるケースがある

私的自治原則のもとでは、当事者間でどのような契約を締結しても自由なのが原則ですし、当事者は、自分たちの自由意思で締結した以上、その契約に拘束されます。 したがって、一旦契約をした以上、当事者の一方が「やっぱり、あの契約はナシにするね」などと、一方的に契約を破棄することは許されないのが大原則です(契約の拘束力)。 しかし...