01301_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>公正取引委員会への事前相談

企業が営業・販売上の企画を行う上で独占禁上法抵触の疑義が生じた場合等には、公正取引委員会に事前相談を行い、リスクを解消ないし回避する方法があります。 すなわち、公正取引委員会は同委員会の定める「事業者等事前相談対応方針」に基づき各企業に事前相談を受け付けています。 相談には、公式相談と非公式相談の2種類があります。 公...

01300_独禁法実務>法人向営業に関する個別法務課題>独禁法実務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>システム構築

企業の営業・販売活動において近時法令違反が増えているカルテルや談合を例に、独占禁止法違反予防のためのコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)の進め方を述べたいと思います。 まず、カルテル(不当な取引制限)に関してですが、カルテルの恐ろしいところは、企業間に意思の連絡がなくともカルテル行為と認定される可能性...

00955_企業法務ケーススタディ(No.0275):有名なネーミングのパクリは御法度でござる

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2013年1月号(12月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四十七の巻(第47回)「有名なネーミングのパクリは御法...

00951_企業法務ケーススタディ(No.0271):仲間同士の熱い絆で談合摘発を乗り切れ

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2012年9月号(8月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」四十三の巻(第43回)「仲間同士の熱い絆で談合摘発を乗り...

00588_企業法務ケーススタディ(No.0196):下請法? んなもん、守ってられるか?!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース3:下請法?んなもん、守ってられるか!?をご覧ください。 相談者プロフィール:スーパー・ツキナミ株式会社 代表取締役社長 月並 邦正(つきなみ ほうせい、46歳) 相談概要:...

00477_「不当な」抱き合わせ販売(一般指定10項)の認定手法

「抱き合わせ販売」とされる独占禁止法上の要件についてですが、まず、行為要件として、別個の商品やサービス等の役務を併せて購入させることが必要です。 そして、問題になるのが、一般指定第10項にいう、「不当に」の解釈です。 これは、買主の商品選択の自由を侵害することや、能率競争の阻害をいうとされていますが、抽象的な要件という...

00418_「優越的地位の濫用」に対するペナルティ

経済の発展のためには、市場のプレーヤーたる契約当事者らが競争を続けることが必要であり、そのために、自由な契約交渉を行い、自由に契約を締結できるのが原則となっています。 ところが、弱肉強食の経済体制を放置すれば、かえって強者のみが勝ち続けて競争がなくなり、経済が発展しなくなります。 そこで、独占禁止法は、「自己の取引上の...

00395_大規模な小売業者ではなくとも、「優越的地位の濫用」認定リスクがありうる

わが国では、取引社会では、誰とどのような契約をしようが一切自由である、とされています(契約自由の原則)。 これは、市場におけるそれぞれのプレーヤーが己の知力や財力を最大限に活用して、自由に契約交渉を行い、互いに競争させる基盤を確保することが、市場経済の発展には必須と考えられているからです。 しかし、弱肉強食の自由主義原...

00381_「超安売り品をおとりに、客寄せを企図するセールス」のリスク

事業者は自らの販売計画に従って、商品を販売し、これに付随して広告を出すことができることは当然です。 自らの商品をどのように売ったら利益が出るのかを決定する自由がありますから、ある商品については赤字になろうとも、これを誘因として顧客を多く呼び込み、店全体として儲けようという仕組みが非難されることは原則としてありません(も...

00359_メーカーが下請に在庫引取を強制した場合における、下請法違反リスク

下請法は、適用対象となる下請取引について、発注元会社に対し「下請代金の減額」や「買いたたき」等の「11の禁止事項」を命じており、そのうちのひとつとして、「正当な理由なく自己の指定する物を強制して購入させること」を禁止しています(物の購入強制の禁止。同法4条1項6号)。 違反した発注元会社には、公取委による警告や勧告措置...