01943_従業員の退職撤回リスク

従業員の退職撤回・覆滅にまつわる事件は枚挙にいとまがなく、裁判例も数多く存在します。 これらトラブルは、会社からの退職勧奨が起因となっていることが多く見受けられます。 裁判となって会社が勝訴したとしても、会社側にとっては経過そのものがリスク、となり得ます。 年単位の裁判に関わらされ、薄氷を踏むような勝利であった事実は、...

01929_従業員に社内調査をさせるとは_その2プロジェクトの基本

プロジェクトの基本は、 ・誰を相手に、 ・何を課題・障害事項として、 ・どういうゴール(改善の姿)を目指して、 ・資源を動員するか、 ということです。 会社側が、従業員に対して、「社内調査」 というミッションを遂行させる場合であっても、プロジェクトとしての基本は変わりません。 「調査」という ミッションにおいて、もっと...

01928_社内不正調査で、従業員に関する調査を行う場合の留意点

社内調査を行う過程で、特定の従業員に関する調査が課題として浮上した場合、いきなり、探偵ごっこのような形で、多大な資源を投入して、身辺や周辺を洗い始める場合があります。 関係情報を収集し、「ひょっとしたらこういうことかも」「これが真相じゃないか」と、経験則を用いた推認を披瀝する「迷」探偵が多数登場し、あーでもない、こーで...

01905_社員を降格させることについて

経済社会の現実として、多くのオーナー企業では、「降格させる」「管理職の任を解く」ということを、イージーに、平気で行います。 これは相手(従業員)がリーガルマターとして抵抗せず、泣き寝入りするから成立している話であり、リーガルマター化すれば、まったく通用しない話になります。 学校でも、普通は「進級」するものであって、問題...

01824_定年後の従業員との雇用関係解消

定年後の従業員を再雇用することなく、退職勧奨によって雇用関係解消をする場合、承諾書をつかうという手法があります。 その効果は大きいですが、つかいかたを誤ると、紛議の元となりますので、内容はもとより、その扱いには慎重を要します。 すなわち、従業員より承諾書を徴求できると、潜在的紛議は消失したものと評価されますが、承諾書を...

01765_採用内定・採用トラブルを予知し、備え、効果的に回避・対処するための知見とテクニック_コロナ時代の採用活動も含む_人事担当者向け特別セミナー

本コンテンツは、2021年4月23日に企業研究会様主催で開催したセミナーの概要と一部セミナー内容(さわり)を備忘として記録したものです。 本セミナーにご興味をもたれ、同種のセミナーの開催をご要望されたり、あるいは、セミナーのテーマで具体的な問題を抱えておられたり、さらには、セミナーを追体験されたい方等は、下記ご連絡先宛...

01206_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>偽装請負

偽装請負とは、実態は派遣であるにもかかわらず、表向きは「請負」と偽るアウトソーシングのことを指します。 派遣の場合、業務上の指揮命令権を派遣先企業が有する反面、安全配慮義務についても派遣先企業が負担し、また派遣元企業も労働者派遣法上の規制に服します。 派遣元企業が労働者を派遣することを依頼されても業務請負としておけば、...

01205_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>過労死・過労自殺・メンタルヘルス問題

過労死とは、企業の職務遂行の過程で積み重なった過労や精神的ストレスが原因となって発症した疾病や自殺により、従業員が死亡することをいいます。 特に、精神的ストレスで自殺した場合を過労自殺といい、企業側においてもこのような事態を防ぐべく従業員の精神的健康(メンタルヘルス)面を十分ケアすべきだ、などといわれることがあります。...

01204_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>残業代不払・管理監督者

残業とは、 1日8時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。 原則として、企業は残業代を支払う義務を負いますが、経営と一体となって稼働する幹部職員等(管理監督者)に対しては、残業代を支払う義務が免除されます。 企業は、従業員側との所定の協定(労働基準法36条に基づく協定。俗に「36協定」といわれます)を締結し...

01203_労働法務>経営資源としての「ヒト」の調達・活用に関する法務課題>労働法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>解雇

解雇とは、企業側からの、一方的に従業員との雇用契約を将来にわたって解約する意思表示をいいます。 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効と扱われます(労働契約法16条)。 採用には特段制限はありませんが、解雇は自由にできません。 婚姻になぞらえるならば...