01382_M&A法務>M&A法務(フェーズ0)>課題概要と全体構造>概説>M&Aの分類>合併

合併とは、法人格を1つにするという会社法上の特別の定めに基づいて行われるもので、買収される側の企業の法人格は消滅することになります。

株式譲渡による買収と異なり、買手企業は、買収対象企業の負債等も含め全て承継しますので、対象企業の資産等の査定(デューデイリジェンス)には慎重さが要求されます。

実務において合併手続がM&Aで利用される場合、ほとんどで吸収合併が選択されており、新設合併が採用されることはありません。

その理由としては、新設合併とすると行政から新たに許認可を取得し直す必要があることや、登録免許税も新設合併の方が高くつく等といったことによるものといわれています。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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