犯罪対策閣僚会議による
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
に記載されているとおり、暴力団員等の反社会的勢力に対する刑事告訴手続等は積極的に活用すべきです。
なお、刑事告訴や被害届を提出する際は、事前に各弁護士会が設置する民事介入暴力対策特別委員会への相談を行ったり、捜査機関の関係窓口等との事前相談を行ったりするなど適切な“根回し”をしながら、段取りよく進めることが必要です。
運営管理コード:CLBP579TO581
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所